ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問17

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問題

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この過去問の解説 (5件)

01

正解は、3・5です。

1.✖
利用者に交付しなければならないのは、居宅サービス計画書です。
サービス担当者会議の要点を交付する規定はありません。

2.✖
居宅サービス計画は、利用者または家族に説明し、文書による利用者の同意を得なければなりません。

3.〇
居宅サービス計画を作成した際は、利用者及び担当者に交付しなければなりません。

4.✖
設問のような規定はありません。(介護保険法第123条)

5.〇
介護支援専門員は、個別サービス計画について書かれた訪問介護計画の提出をサービス事業者等に対し、求めるとされています。

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02

1✕ 居宅サービス計画書を交付します。

2✕ 利用者及び家族の同意が必要です。利用者が抜けてはいけません。

3〇 利用者、家族、担当者に交付します。

4✕ そのような介護保険法は存在しません。

5〇 居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る
   観点から、居宅サービス計画等に位置付けた指定居宅サービス等の担当
   者から個別サービス計画の提出を求める。とあります。

参考になった数19

03

1、不適切です。サービス担当者会議の要点を利用者に交付する義務はありません。交付義務があるのは居宅サービス計画になります。

2、不適切です。サービス利用者本人の計画になりますので、同意を得るのは利用者本人になります。

3、適切な内容です。

4、不適切です。居宅サービス計画を保険者に提出する規定はありません。

5、適切です。居宅サービス計画に位置付けた指定訪問介護事業者に対して、訪問介護計画の提出を求める必要があります。

参考になった数15

04

1.✖️ 要点については交付の義務はありません。

2.✖️ 利用者本人の同意が必要です。

3.◯ 利用者、家族、担当者へ交付します。

4.✖️ 介護保険上の規定はありません。

5.◯ 各事業所が作成する個別の計画書の提出を求めます。

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05

1:× 居宅サービス計画書は利用者に交付しますが、要点については交付する規定はないため誤りです
2:× 居宅サービス計画書は利用者、及び家族に説明し、利用者の同意を得るため誤りです
3:〇 正解です
4:× 居宅サービス計画書を保険者に提出する規定はないため誤りです
5:〇 正解です

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