ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
介護支援分野 問18
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問題
ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 介護支援分野 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護予防支援事業者の担当職員の業務として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 指定介護予防サービス事業者等から、サービスの提供状況等の報告を三月に1回聴取しなければならない。
- 介護予防サービス計画を作成した際には、必ずそれを主治の医師に交付しなければならない。
- アセスメントに当たっては、利用者の居宅を訪問し、面接して行わなければならない。
- 介護予防サービス計画に位置付けた期間が終了するときは、目標の達成状況について評価しなければならない。
- 介護予防短期入所生活介護を介護予防サービス計画に位置付ける場合には、その利用日数が一月の半数を超えないようにしなければならない。
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この過去問の解説 (5件)
01
の状態等に関する報告を少なくとも一月に一回、聴取しなければなりま
せん。
2✕ 介護保険サービスしか利用していない場合、医師に居宅サービス計画書
を交付する義務はありません。
3〇 利用者の 居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければな
りません。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者及びそ
の家族に対して十分に説明し、理解を得なければなりません。
4〇 介護予防サービス計画に位置づけた期間が終了するときは 、 当該計画
の目標の達成状況について評価しなければなりません。
5✕ 利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、
介護予防短期入所生活介護及び介護予防短期入所療養介護を利用する日
数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければ
なりません。
・指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(平成18年厚生労働省令第37号)から抜粋しています。
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02
2、不適切です。介護予防サービス計画に医療系サービスを位置づけている場合には主治医に計画書を交付しますが、介護系サービスのみの場合はその必要はありません。
3、適切です。アセスメントは3か月に1回以上利用者の居宅に訪問し、面談して行う必要があります。
4、適切です。目標の達成状況を評価した上で、次の認定期間の目標設定に生かしていきます。
5、不適切です。介護予防短期入所生活介護の利用日数は、現在の認定期間のおおむね半分を超えない事と規定されています。
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03
2.✖️ 全ての計画書を交付するのではなく、医療系のサービスを入れた場合や入院時などに医師へ交付する場合があります。
3.◯ 少なくとも3ヶ月に1度行います。
4.◯ 問題の通りです。
5.✖️ 要支援認定の概ね半数を超えないようにします。
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04
2:× 介護予防サービス計画書を作成し、医療系のサービスを利用している場合は主治医に交付しますが、介護系のサービスのみの場合は医師に交付する規定はないため誤りです
3:〇 正解です
4:〇 正解です
5:× 介護予防短期入所生活介護の利用日数が要支援認定の有効期間の半数を超えないようにしなければならないため誤りです(例外としてやむを得ない事情がある場合は認められることもあります)
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05
1.✖
指定介護予防支援事業所は、3か月に1回は利用者の居宅へ訪問することになっています。月に1回は電話やサービス事業所から報告を受けなければなりません。つまり、少なくとも1か月に1回は聴取しなければなりません。
2.✖
介護予防サービス計画を作成した際は、利用者及び担当者に交付しなければなりませんが、医師に交付するという規定はありません。
3.〇
設問のとおりです。
4.〇
設問のとおりです。
5.✖
介護予防サービス計画に介護予防短期入所生活介護または介護予防短期入所療養介護を位置付ける場合には、その利用日数が要支援認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければなりません。
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