ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問54

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問54 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における訪問入浴介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 訪問入浴介護で使用する浴槽は、利用者又はその家族が用意しなければならない。
  • 利用者が小規模多機能型居宅介護を利用している場合には、訪問入浴介護費は算定できない。
  • 利用者の身体状況等に支障がない場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、介護職員3人で実施することができる。
  • 訪問入浴介護費は、サービス提供時間によって2区分に分けられている。
  • 利用者の心身状況及びその希望によって清拭に変更になった場合には、訪問入浴介護費は減算される。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖️ 浴槽は事業所が用意します。

2.◯ 小規模多機能型居宅介護と併用ができるサービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与です。

3.◯ 要介護の利用者の場合、原則は介護職2名➕看護職1名ですが、例外的に介護職3名での対応が可能です。

4.✖️ サービスの提供時間による区分はありません。

5.◯ 問題の通りです。

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02

正解は2、3、5です。

訪問入浴介護とは、自宅で過ごしていても浴槽での入浴が困難な場合、専門の介護事業者が移動式の浴槽を持参して自宅を訪問し入浴の介助を行うというサービスです。

1、以下の厚生労働省の告示の通り、浴槽は事業所が持参します。
【訪問入浴介護事業に係る人員、設備及び運営に関する基準】
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1
(第3章 第3節 第47条)
「指定訪問入浴介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問入浴介護の提供に必要な浴槽等の設備及び備品を備えなければならない。」

2、選択肢の通り訪問入浴介護費は算定できません。
小規模多機能型居宅介護と併用できないサービスは以下の通りです。
・訪問介護
・訪問入浴
・通所介護
・通所リハビリテーション
・ショートステイ
・夜間対応型訪問介護
・居宅介護支援

3、訪問入浴は要介護の利用者の場合、看護師1名、介護職員2名が基本ですが、例外的に介護職員3名での対応が可能です。

4、訪問入浴介護費は、提供時間によらず一律の単位です。

5、入浴介助加算が算定できる入浴方法は、全身浴と全身シャワー浴
であり、部分浴(足浴)、部分シャワー浴、清拭については算定できません。

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03

1.✖️
浴槽はサービス提供時に訪問入浴事業所が持参します。家で準備をする一般的な物品としては水の汲み取りポンプやホースなどです。

2.◯
小規模多機能型居宅介護と併用ができるサービスは、以下の通り限られています。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・福祉用具貸与

3.◯
要介護の利用者の場合、原則は介護職2名と看護職1名です。例外的に介護職3名での対応が可能ですが、その際は必要性をケアプランに記載してもらう必要があります。

4.✖️
訪問入浴の介護報酬は介護度やサービスの提供時間に関係なく一律です。

5.◯
設問の通りです。

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