ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問53

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この過去問の解説 (3件)

01

1.✖️ 介護報酬は併設事業所の有無は関係ありません。利用者の介護度や利用時間、事業所の対応人数等で変わります。

2.◯ 送迎に関する費用は含まれています。

3.◯ サービスに関する相談や、家族、ケアマネ等との連携の係としても活躍します。

4.◯ 介護保険外のサービスを提供する場合は、開始前に都道府県知事に届け出が必要です。

5.✖️ 災害への備えを講じる必要があります。

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02

正解は2、3、4です。

1、介護報酬は併設事業所の有無によって異なりません。

2、送迎については、「デイサービス事業所の送迎サービスを使わなかったときは片道の場合は47単位・往復の場合は94単位を減算する」という規定があり、通所介護費に含まれるとともに送迎をしなければ減算になります。

3、専従の生活相談員を1人以上配置することとなっています。

4、夜間及び深夜に指定通所介護サービス以外のサービスを提供する場合は、都道府県知事に届け出をしなければならないと、厚生労働省からの「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針(平成27年4月30日付老振発第0430第1号)」にて規定されています。

5、通所介護事業所は、消火設備その他非常災害に際して必要な設備の設置が必要です。

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03

1.✖️
介護報酬の単位は、利用する方の介護度やサービス提供時間、サービス提供事業所が算定できる加算によって異なります。併設事業所の有無は関係ありません。

2.◯
通所系サービスでは、送迎に関する費用は基本報酬に包括されています。何らかの事情で送迎を行わなかったときは「送迎減算」となります。

3.◯
設問のとおりです。生活相談員は利用契約やサービス調整、サービス内容の相談や、家族、ケアマネ等との連携の係としても活躍します。また、ケアプランはケアチーム全員で作り上げ、変化させていくものであるため、新たなニーズの発見や提案も重要な役割と言えます。

4.◯
設問のとおり、介護保険外のサービスを提供する場合は、開始前に都道府県知事への届け出が必要です。

5.✖️
避難訓練や避難計画の作成など、災害への備えを講じる必要があります。

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