ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問52

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算される。

◯ 同一建物減算といいます。

選択肢2. 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。

✖️ 医療行為ではないため、介護職でも対応可能です。

選択肢3. 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には、所定の単位を加算できることがある。

◯ 緊急時訪問介護加算といいます。

選択肢4. サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。

✖️ 介護福祉士、実務者研修修了者、(旧課程)ホームヘルパー1級課程修了者が要件となります。

選択肢5. 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。

◯ 初回加算といいます。

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02

介護保険における訪問介護についての問題です。

選択肢1. 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算される。

選択肢の通り、訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者にサービスを提供する場合は、介護給付費の10%減算となります。これを同一建物減算といいます。

選択肢2. 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。

電子体温計・耳式電子体温計による腋下・外耳道での測定は、医療行為に当たりません。

選択肢3. 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には、所定の単位を加算できることがある。

選択肢の通り、利用者またはその家族等からの要請に基づき、ケアマネと連携し予め計画された以外の指定訪問介護を緊急に行った場合に算定される加算を、緊急時訪問介護加算といいます。

選択肢4. サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。

サービス提供責任者は、以下のような資格要件があります。

・介護福祉士、看護師、准看護師、保健師のいずれかの資格を取得している

・実務者研修を修了している

・ホームヘルパー1級を取得している

・介護職員基礎研修を修了している

選択肢5. 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。

選択肢の通り、サービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、初回加算が算定できます。

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03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合には、介護報酬は減算される。

◯  「訪問介護事業所と同一敷地内にある建物の居住者に対して訪問介護を提供した場合」を同一建物減算といいます。

選択肢2. 耳式電子体温計により外耳道で体温を測定することは、医療行為に当たるため、訪問介護員が行うことはできない。

✖️  医療行為ではないため、介護職でも対応可能です。訪問介護員による医療行為については厚生労働省から出されている通知で明記されています。

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1

選択肢3. 訪問介護計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護を訪問介護員が緊急に行った場合には、所定の単位を加算できることがある。

◯  緊急時訪問介護加算といいます。

選択肢4. サービス提供責任者については、専従する常勤のものであれば、特段の資格要件はない。

✖️  介護福祉士、実務者研修修了者、(旧課程)ホームヘルパー1級課程修了者が要件となります。

選択肢5. 新規に訪問介護計画を作成した利用者に対してサービス提供責任者が初回の訪問介護に同行した場合には、所定の単位を加算できる。

◯  初回加算として算定できます。算定要件としては初回サービス提供時に「サービス提供責任者が自らサービスを提供する」若しくは「サービス提供責任者が他のスタッフのサービス提供に同行する」必要があります。

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