ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問51

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問51 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の福祉用具貸与の対象となるものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 取付工事の必要がなく、持ち運びが容易なスロープ
  • 特殊寝台と一体的に使用されるマットレス
  • 車輪のない歩行器
  • 空気式又は折りたたみ式の簡易浴槽
  • 自動排泄処理装置の専用パッド

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この過去問の解説 (3件)

01

1.◯ 取付工事が必要な場合は住宅改修になります。

2.◯ 特殊寝台の付属品として貸与可能です。

3.◯ 歩行器は貸与の品目です。車輪の有無は関係ありません。

4.✖️ 簡易浴槽は貸与の品目ではありません。

5.✖️ 貸与、購入ともに該当する品目ではありません。

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02

1.◯
取付工事が必要な場合は住宅改修になります。

2.◯
一般的なマットレスは特殊寝台の付属品として貸与可能です。床ずれ防止マットレスは特殊寝台の付属品としてではなく単体で貸与できます。

3.◯
歩行器は貸与の品目です。歩行器には固定式の物や車輪のついたタイプの物があり、貸与においては車輪の有無は関係ありません。

4.✖️
簡易浴槽は貸与の品目ではありません。

5.✖️
自動排泄排泄処理装置では、チューブとタンクは福祉用具購入の対象になりますが専用パッドは貸与、購入共に該当する品目ではありません。

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03

正解は1、2、3です。

介護保険の福祉用具貸与の対象となるものは、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、介護用ベッド、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトです。
また、要介護1の方は、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえに限定されます。

1、上記より、貸与の対象となります。
また、取り付け工事が必要な場合は、住宅改修になります。

2、上記より、貸与の対象となります。

3、上記より、貸与の対象となります。

4、上記より、貸与の対象とはなりません。
簡易浴槽は、特定福祉用具販売の対象となります。

5、上記より、貸与の対象とはなりません。

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