正解は2、3、4です。
1、厚生労働省の告示によると、緊急短期入所受入加算の算定要件は以下の通りです。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta4383&dataType=1&pageNo=1
【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について】
(第2・2 短期入所生活介護費・13)
・利用者の状態や家族等の事情により、介護支援専門員が、緊急に短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し,居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合。
・緊急短期入所受入加算として短期入所生活介護を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度として算定可能。
・ 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、算定しない。
2、選択肢の通り、喀痰吸引や経管栄養、気管切開など医療ニーズの高い利用者に対してサービス提供を行った場合には、医療連携強化加算を算定できます。
3、選択肢の通り、送迎加算は、ご利用者の心身の状態やご家族の状況に応じて、短期入所生活介護事業所等と居宅の間の送迎が必要な方へ、送迎サービスを提供した場合に算定できる加算です。
4、選択肢の通り、認知症専門ケア加算は、認知症ケアに関する専門研修を修了した者が専門的な認知症ケアを提供した場合に算定できます。
5、短期入所生活介護の長期利用者に対しては以下のように減算となります。
【短期入所生活介護費 長期利用減算】
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.kk-mic.jp/kotobuki/topics/diary/documents/21_santei.pdf&ved=2ahUKEwi-5-qEn4XnAhWrLqYKHWItDxMQFjAEegQIAhAB&usg=AOvVaw01jFs-tUuShxzm1UZzEN3e&cshid=1579079165011
「居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続30日を超えた日から減算を行う。」