ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問56

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における提供回数について、登録者1人当たり平均回数が週4回に満たない場合には、介護報酬は減算される。
  • 従業者のうち1人以上は、常勤の看護師又は准看護師でなければならない。
  • 一定の条件を満たす事業所において、看取り期におけるサービス提供を行った場合は、看取り連携体制加算を算定できる。
  • 利用者の処遇上必要と認められる場合であっても、一の宿泊室の定員は1人である。
  • 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合には、管理者と兼務することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.◯ 過少なサービス利用の場合は減算されます。

2.✖️ 看護師または准看護師の配置は1名以上必要ですが、非常勤でも大丈夫です。

3.◯ 問題の通りです。

4.✖️ 例外として、2名の利用が認められる場合があります。

5.◯ 管理者との兼務が認められています。

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02

正解は1、3、5です。

1、小規模多機能型居宅介護事業者が提供する通いサービス、訪問サービス及び宿泊サービスの算定月における登録者1人あたりの平均回数が週4回未満の場合、所定単位数の70%を算定します。
よって、介護報酬は減算されます。

2、看護師または准看護師は1名以上配置が必要となりますが、非常勤でも可能です。
また、常勤の看護師または准看護師を配置する際には、加算の対象となります。

3、看取り期の利用者に対して、看取り期におけるサービスの提供と事業所の取り組みを評価する加算として看取り連携体制加算があります。

4、設備基準としては、1宿泊室1名定員となっていますが、利用者の処遇上必要と認められる場合は、2人とすることが できます。

5、事業所の管理上支障がない場合は、兼務が可能となっています。

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03

1.◯ 平成30年度改定から、小規模多機能型居宅介護において過少なサービス利用の場合は減算されることになりました。

2.✖️ 小規模多機能型居宅介護の人員配置では、看護師または准看護師の配置は1名以上必要です。その場合、必ずしも常勤でなくとも非常勤でも大丈夫です。

3.◯ 設問の通りです。算定要件を満たしていれば算定できます。

4.✖️ 例外として、2名の利用が認められる場合があります。

5.◯ 利用者のケア、業務に支障をきたさなければ、管理者との兼務が認められています。

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