ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問57

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護支援専門員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  • 看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  • 栄養士については、入所定員にかかわらず、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  • 生活相談員については、常勤の者を配置しなくてもよい。
  • 機能訓練指導員は、同一施設の他の職務に従事することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.◯ 問題の通りです。

2.◯ 問題の通りです。

3.✖️ 栄養士は非常勤でも良いです。入所定員が40名以下の施設では、要件を満たせば配置をしなくて良い場合もあります。

4.✖️ 常勤の生活相談員を1名以上配置することが必要です。

5.◯ 機能訓練指導員は非常勤でも良いです。同一施設の他の職務との兼務が可能です。

参考になった数40

02

正解は1、2、5です。

1、介護支援専門員の人員基準は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上配置とされており、常勤の者を1人以上配置しなければなりません。

2、看護職員(看護師・准看護師)の人員基準は、入所者の数が3またはその端数を増すごとに1以上配置とされており、常勤の者を1人以上配置しなければなりません。

3、栄養士の人員基準は1以上とされていますが、入居定員が 40 人を超えない場合、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより当該施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができます。

4、生活相談員の人員基準は、入所者の数が100またはその端数を増すごとに1以上配置とされており、常勤の者を1人以上配置しなければなりません。

5、機能訓練指導員の人員基準は、1以上とされており、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(准看護師)、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師のいずれかの資格を有する者という基準があります。
同一施設の他の職務との兼務が可能です。

参考になった数17

03

1.◯
設問の通りです。

2.◯
設問の通りです。

3.✖️
栄養士の人員基準は常勤に限らず非常勤でも可とされています。

4.✖️
介護老人福祉施設の人員基準では、常勤の生活相談員を1名以上配置することが定められています。

5.◯
設問のとおりです。また、機能訓練指導員は非常勤でも認められます。

参考になった数7