ケアマネの過去問
平成30年度(第21回)
福祉サービスの知識等 問59

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問題

ケアマネジャー試験 平成30年度(第21回) 福祉サービスの知識等 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護扶助は、原則として金銭給付であり、これができない場合に現物給付を行うことができる。
  • 生活保護の申請は、同居している親族も行うことができる。
  • 住宅扶助には、家賃だけでなく、老朽化に伴う住宅を維持するための補修費用も含まれる。
  • 生活保護受給者である介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収される場合以外は、生活扶助の介護保険料加算の対象となる。
  • 介護施設入所者基本生活費は、介護扶助として給付される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、3、4です。

1、介護扶助は、サービスを利用した際に現物給付されます。また、現金給付の対象になるのは福祉用具や住宅改修などです。

2、選択肢の通り、本人が病気や障害などで申請に行けない場合は、家族、親戚、代理人でも可能となっています。

3、選択肢の通り、「年額120,000円までを上限として、維持のために必要な社会通念上最低限度の生活にふさわしい程度の場合に認定する」とされています。

4、選択肢の通り、介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、年金から特別徴収されますが、それ以外は普通徴収(納付通知書による納付)となり、生活扶助の介護保険料加算の対象となります。

5、介護施設入所者基本生活費は生活扶助として給付され、食費や居住費は介護扶助での対応となります。

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02

1.✖️ 介護扶助は介護保険サービスを利用した場合に、現物給付されます。

2.◯ 本人、扶養義務者、親族などが申請できます。

3.◯ 問題の通りです。

4.◯ 問題の通りです。

5.✖️ この場合は、介護扶助ではなく、生活扶助での給付となります。

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03

1.✖️
現金給付の対象となるのは、住宅改修や福祉用具購入の場合です。

2.◯
本人が病気や障害などで申請できない時は、要保護者の扶養義務者、同居親族が申請できます。

3.◯ 問題の通りです。

4.◯ 問題の通りです。

5.✖️
問題の内容の場合は、介護扶助ではなく生活扶助での給付となります。
生活扶助には、飲食代や趣味、光熱費、入院時に必要になる日用品の費用などがあります。

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