ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問1

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 被保険者期間により、保険給付の種類に違いがある。
  • 保険者は、市町村である。
  • 給付率は、被保険者個人の保険料の納付状況にかかわらず、常に一定である。
  • 公費負担はない。
  • 法定代理受領方式で現物給付化される保険給付がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:× 被保険者は2種類あり、第1号被保険者は市町村に住所がある65歳以上の方。第2号被保険者は市町村に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。保険給付の種類は3種類あり、①介護給付②予防給付③市町村特別給付(例:移送サービス・配食サービス・紙おむつ支給など)です。被保険者期間が違うからという理由で保険給付の種類に違いがないため誤りです。
2:○ 介護保険法により保険者は市町村及び特別区(東京23区)のことと定められていますので正解です。
3:× 被保険者が介護保険料を滞納した場合①支払方法が償還払いに変更②保険給付の一時差し止め③滞納保険料から控除④保険給付7割と変わるため誤りです。
4:× 介護保険制度の介護費用は公費と保険料と利用者負担です。その中の公費負担とは国と都道府県と市町村の財政のことです。
5:〇 市町村が介護サービスの事業所に被保険者に代わって支払うことです。翌月10日までに請求して、支払いをうけます。

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02

1.× 被保険者期間は、保険給付の種類には関係しません。介護保険の被保険者には「①第1号被保険者(市町村に住所を有する65歳以上の方)」「②第2号被保険者(市町村に住所を有しており、医療保険に加入している40歳~64歳までの方)」の二種類がありますが、被保険者期間の長短に関わらず、必要に応じた保険給付を受けることができます。しかし、実際に保険給付の対象になり得るのは「①第1号被保険者」と「②特定疾病により介護認定を受けている第2号被保険者」となります。

2.○ 介護保険法第3条により、保険者は「介護保険制度の運営を行っている全国の市町村及び特別区(東京23区)」と定義されています。

3.× 保険料の納付状況によっては給付率が変わります。要介護認定を受ける前に保険料を滞納していた場合には、滞納期間と所得に応じ自己負担が増えることがあります。また、滞納していた期間に応じた措置を取ることができます。一年以上滞納していた場合は、現物給付の支払い方法が償還払いとなり、一年六か月以上滞納していた場合は、保険給付の支払いを一時差し止めとなります。

4.× 介護保険制度の費用は、公費・保険料・利用者負担にて支えられています。公費の内訳として、国が半分を、都道府県と市町村が1/4ずつ負担しています。

5.○ 介護保険の保険給付は通常、保険者から被保険者へ給付される事となっていますが、それでは利用者の負担が一時的に重たくなることなどを考慮し、法定代理受領方式(保険者からの保険給付を被保険者ではなく事業者が直接受け取る仕組み)を取り、被保険者へのサービスを現物給付としています。ただし、福祉用具購入費と住宅改修費は現物給付ではなく、現金給付となります。

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03

正解は2と5です。

1 ×

介護保険の被保険者は、40歳以上の者で、

年齢に応じ、次のように区分されています。

・65歳以上の者:第1号保険者

・40歳以上65歳未満の者:第2号被保険者

また、保険給付は、下記のとおり3種類あります

・介護給付

・予防給付

・市町村特別給付

以上のように、

介護保険の被保険者は年齢で区分されており、

保険給付は3種類ありますが、

それは、被保険者期間によって

区別されているわけではありません。

2 ○

介護保険法第三条によると、

介護保険の保険者は、市町村と特別区です。

3 ×

介護保険法第六十六条、第六十七条によると、

災害などの特別な事情がないにも関わらず、

長い間保険料を納付していない被保険者について、

保険給付の制限を行い、

支払方法を変更することとなっています。

4 ×

介護保険は、

被保険者が負担する保険料のほか、

国と都道府県、市町村が負担する公費でも賄われています。

5 ○

法定代理受領方式とは、

サービス事業提供者が、

被保険者のかわりに費用請求を行い、支給を受けることをいいます。

また、現物給付とは、

利用者である被保険者に直接介護サービスを提供することをいいます。

多くのサービスが現物給付化されていますが、

現金給付されるものもあります。

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