ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問2

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法第1条(目的)又は第2条(介護保険)に規定されている文言はどれか。3つ選べ。
  • 自立した日常生活
  • 国民の共同連帯
  • 利用者主体
  • 医療との連携
  • 介護の社会化

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険法第1条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき (抜粋)
介護保険法第2条(介護保険)
保険給付は、要介護状態又は要支援状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。(抜粋)
と定められているため1,2,4が正解で3,5が誤りです。

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02

1 ○

介護保険法第一条に、

要介護者が尊厳を保持し、それぞれの能力に応じ、

「自立した日常生活」を営めるよう給付を行う旨が

書かれています。

2 ○

第一条に、

「国民の共同連帯」の理念に基づき

介護保険制度を設ける旨が書かれています。

3 ×

介護保険法第一条及び第二条の中に、

利用者主体についての規定はありません。

4 ○

第二条2によると、

介護保険給付は、「医療との連携」に

十分に配慮して行われる旨が書かれています。

5 ×

介護保険法第一条及び第二条の中に、

介護の社会化についての規定はありません。

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03

介護保険法一部抜粋

1-2.○ 介護保険法第1条に「加齢に伴い要介護状態となった者がその有する能力に応じ【自立した日常生活】を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【国民の共同連帯】の理念に基づき介護保険制度を設け、国民の保険医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする」と明記されています。

3.× 介護保険法第1条(目的)、又は第2条(介護保険)には規定されていませんので、誤答です。

4.○ 介護保険法第2条2項に「保険給付は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう行われるとともに【医療との連携】に十分配慮して行われなければならない」と明記されています。

5.× 介護保険法第1条(目的)、又は第2条(介護保険)には規定されていませんので、誤答です。

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