ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問3
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に定める医療保険者又は年金保険者の責務又は事務について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 医療保険者が、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付すること
- 医療保険者が、特定疾病の基準を定めるための助言を行うこと
- 医療保険者が、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力すること
- 年金保険者が、第2号被保険者の保険料の特別徴収を行うこと
- 年金保険者が、介護保険事業に要する費用の一部を補助すること
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 介護保険法における医療保険者の債務または事務について、このような記載はありません。
3.○ 介護保険法第6条にて「医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない」と明記されています。
4.× 年金保険者は、第1号被保険者を対象に、年間18万円以上の公的な年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)を受給している者から、年金から天引きする形で徴収を行います。これを特別徴収といいます。
5.× 介護保険法における年金保険者の債務または事務について、そのような記載はありません。
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02
2:× 医療保険者は医療保険事業を運営するために保険料を徴収し、保険給付を行うため誤りです。
3:〇 医療保険者から介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付し社会保険診療報酬支払基金から介護給付費・地域支援事業支援交付金として市町村に支払われるため正解です。
4:× 第1号被保険者で年額18万円以上の老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金を受給している場合、年金を支給する時に年金から天引きするため誤りです。
5:× 第2号被保険者から徴収された保険料が社会保険診療報酬支払基金から介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として市町村に交付され、介護保険事業の費用の補助になっているため誤りです。
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03
正解は1と3です。
1 ○
介護保険法第百五十条に、
医療保険者の納付金の徴収と納付義務について書かれています。
2 ×
介護保険法第六条によると、
医療保険者は、
介護保険事業の健全かつ円滑な実施のために
協力しなければなりません。
しかし、介護保険法の中に、
医療保険者が、特定疾患の基準を定めるための
助言を行うとの定めはありません。
3 ○
介護保険法第六条に、
医療保険者は、
介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう
協力しなければならない、
と書かれています。
4 ×
介護保険法第百三十五条によると、
第一号被保険者の保険料は、
原則として市町村等が特別徴収することとなっています。
実際には、年18万円以上の年金受給者を対象に、
年金保険者が、年金から保険料を天引きします。
なお、第二号被保険者の保険料は、
医療保険者を通じての徴収となります。
5 ×
介護保険法に、
年金保険者が介護保険事業に要する費用を
補助する旨の記載はありません。
なお、介護保険第2号被保険者から徴収した保険料は、
医療保険者が社会保険診療報酬支払基金を経て、
介護給付費交付金・地域支援事業支援交付金として
市町村に交付されます。
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