ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問4

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険制度における保険事故として正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 40歳の人が、重いうつ病となり、家事が困難な状態になった。
  • 50歳の人が、業務上の事故により、常時臥床の状態になった。
  • 60歳の人が、末期のがんと診断され、食事や排泄に介護を要する状態になった。
  • 65歳の人が、交通事故で両下肢麻痺となり、移動に介護を要する状態になった。
  • 70歳の人が、転倒により腰椎を骨折して、入浴などに介護を要する状態になった。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険制度の給付対象となり得るのは、要介護状態にある第1号被保険者(65歳以上)と、16の特定疾病により要介護状態となった第2号被保険者(40~64歳)です。

1.× 40歳以上のため第2号被保険者ではありますが、うつ病は16の特定疾病に含まれないため誤りです。

2.× 40歳以上のため第2号被保険者ではありますが、常時臥床状態の原因が特定疾病に含まれないため誤りです。また、業務上の事故の場合は労災保険による給付が優先されるため、給付内容が重複する部分に関しては、介護保険からの給付はありません。

3.○ 第1号被保険者ではありませんが、60歳以上かつ末期のがんの診断を受けているため第2号被保険者となり、介護保険制度の対象となります。

4.○ 65歳以上の方は第1号被保険者となるため、介護保険制度の対象となります。

5.○ 65歳以上の方は第1号被保険者となるため、介護保険制度の対象となります。

<16の特定疾病>

1.末期がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症 4.後縦靭帯骨化症 5.骨折を伴う骨粗しょう症 6.初老期における認知症 7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症 11.多系統萎縮症 12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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02

介護保険の要介護者の定義(介護保険法第7条)
①要介護状態にある65歳以上の者
②要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(16の特定疾病)によって生じたものであるもの
1:× 40歳の人の重いうつ病は16の特定疾病にないため誤りです。
2:× 50歳の人の業務上の事故も16の特定疾病にないため誤りです。
3:〇 60歳の人の末期のがんは16の特定疾病のため正解です。
4:〇 65歳のため正解です。
5:〇 70歳のため正解です。
16の特定疾病
1がん(がん末期)2関節リウマチ3初老期における認知症4多系統萎縮症5糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症6進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症・パーキンソン病7筋萎縮性側索硬化症8脊髄小脳変性症9脳血管疾患10閉塞性動脈硬化症11脊柱管狭窄症12後縦靭帯骨化症13骨折を伴う骨粗鬆症14早老症15慢性閉塞性肺疾患16両側の膝関節・股関節に著しい変形を伴う変形性股関節症

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03

正解は、3、4、5です。

介護保険における保険事故とは、

被保険者が要介護状態となること、

あるいは要介護状態となる恐れがある状態にあること、

のいずれかを指します。

1 ×

40歳の人ですので、第2号被保険者に相当します。

第2号被保険者が要介護者または要支援者となるのは、

介護保険法第二十七条によると、

政令で定められた特定疾患の場合で、

下記のとおり、介護保険法施行令第二条に書かれています。

末期のがん  関節リウマチ  筋萎縮性側索硬化症  後縦靱じん帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆しよう症  認知症  進行性核上性麻痺ひ

大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病  脊髄小脳変性症  脊柱管狭窄さく症

早老症  多系統萎縮症  糖尿病性神経障害  糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

脳血管疾患  閉塞性動脈硬化症  慢性閉塞性肺疾患

両側の膝しつ関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

重いうつ病は、政令で定められた特定疾患には含まれていません。

2 ×

50歳の人ですので、第2号被保険者に相当します。

業務上の事故は、政令で定められた特定疾病には相当しないので、

対象とはなりません。

なお、業務上の事故の場合は労災保険の給付が優先されます。

3 ○

60歳の人ですので、第2号被保険者です。

第2号被保険者で対象となるのは、

政令で定められた特定疾病の場合です。

がんの場合は、

医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがない状態に至ったと

判断したもの、いわゆる末期に限られますが、

保険給付の対象となります。

末期のがんで、要介護状態であることから、

介護サービスを受けられると判断できます。

4 ○

65歳とのことなので、第1号被保険者に相当します。

第1号被保険者の場合、

要介護状態または要支援状態にあれば、介護サービスを受けることができます。

移動に介護を要する状態になったとのことから、

要介護状態にあり、介護サービスを受けられるものと考えられます。

5 ○

70歳とのことから、第1号被保険者です。

入浴等に介護を要するとのことから、

要介護状態にあり、介護サービスの対象となると考えられます。

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