ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問5
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
- 養護老人ホーム
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
- 有料老人ホーム
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険制度は住所地である市町村の被保険者になるのが原則です。
住所地特例は、被保険者が住所地以外に所在する介護保険施設等に入所又は入居して施設の住所に変更した場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置です。
住所地特例対象施設:介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅
1,2,5が正解です。3,4は誤りです。
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02
正解は1、2、5です。
介護保険では、地域保険の考え方から、
原則として住民票がある市町村が保険者となります。
しかし、その原則だけに従うと、
介護保険施設等の所在地に給付費の負担が偏ってしまいます。
そのため、施設に入所する場合は、
入所先に住民票を移しても、
保険者は住民票を移す前の市町村となる仕組みがあります。
これを住所地特例といい、介護保険法第十三条に定められています。
住所地特例の対象となる施設は次のとおりです。
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 有料老人ホーム
サービス付き高齢者向け住宅 養護老人ホーム 軽費老人ホーム
以上より、正解は、
1.養護老人ホーム、2.介護医療院、5.有料老人ホーム
となります。
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03
このような不均衡を防ぐため、住所地特例対象施設(介護保険施設・介護保険法による特定施設・老人保健法による養護老人ホーム)に入所するために転居した場合、移転前の市町村が保険者となる制度である「住所地特例」が適応されます。
1.○ 住所地特例対象施設のため、正答です。
2.○ 住所地特例対象施設のため、正答です。
3.× 住所地特例対象施設ではないため、誤答です。
4.× 住所地特例対象施設ではないため、誤答です。
5.○ 住所地特例対象施設のため、正答です。
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