ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険の被保険者資格について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 65歳の誕生日に第1号被保険者となる。
- 医療保険に加入している生活保護受給者は、第2号被保険者とはならない。
- 海外に長期滞在しており、日本に住民票がない日本国籍を持つ70歳の者は、第1号被保険者とはならない。
- 医療保険に加入していない70歳の者は、第1号被保険者となる。
- 刑事施設に拘禁されている者は、被保険者とはならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2:× 生活保護受給者で医療保険未加入の方は被保険者にならないため誤りです。
3:〇 海外に住んでいる日本人で市町村に住所を有しない40歳以上の方は被保険者にならないため正解です。
4:〇 市町村に住所を有するものが(医療保険未加入者)65歳に達したときは第1号被保険者となるため正解です。
5:× 適用除外施設に入所しても被保険者資格を喪失しないため誤りです。ただし、 刑事施設に拘禁されている場合、給付はおこなわれません。介護保険法第63条(保険給付の制限)
参考になった数96
この解説の修正を提案する
02
2.× 第2号被保険者の資格要件として「市町村に住所を有すること」「40~65歳未満かつ医療保険に加入していること」が挙げられますので、医療保険に加入している場合は、生活保護受給者だったとしても第2被保険者となることができます。
生活保護を受けており医療保険に加入していない40~65歳未満の方は、第2号被保険者となりません。しかし、要介護状態となり「要支援1」以上の認定が下りた場合は、生活保護の介護扶助による支給が行われるため、介護サービスを利用することが出来ます。
3.○ この場合は、日本国籍があっても日本に住所を有していないため、被保険者とはなり得ません。介護保険の被保険者となるには、日本に住所を有する(=住民票がある)ことが原則となります。尚、日本国籍がない方でも、特別永住者や中長期在留者などは、一部例外として介護保険の被保険者となり得る場合があります。
4.○ 医療保険の加入有無に関わらず第1号被保険者となります。第1号被保険者には、医療保険の加入有無は問われません。第2号被保険者は、医療保険への加入が資格要件となります。
5.× 刑事施設に拘禁されている場合、介護保険法第63条(保険給付の制限)により「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない」と明記されているため、要介護状態であっても拘禁されている間は介護保険の給付を受けることが出来ません。
参考になった数49
この解説の修正を提案する
03
正解は3と4です。
1 ×
介護保険法第十条四によると、
資格取得の時期について、「65歳に達したとき」と書かれています。
多くの法律で、年齢の計算は、生まれた日を第1日目として数え、
誕生日の前日に年齢を1つ加えます。
介護保険法でも同様に、誕生日の前日に65歳に達することとなります。
2 ×
医療保険に加入している生活保護受給者は、
医療保険料とともに介護保険料を徴収されますので、
第2号保険者となりうることが考えられます。
3 ○
「介護保険法及び介護保険法施行法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令、
介護保険法等の施行に伴う厚生省関係省令の整備等に関する
省令の施行に伴う事務取扱について」によると、
国内に住所を有しない者は、介護保険の被保険者となりません。
4 ○
介護保険法第九条によると、
第1号被保険者となるのは、65歳以上の者です。
医療保険の加入が要件となっているのは、第2号保険者です。
5 ×
刑事施設に拘禁されている者は、介護保険の被保険者となりますが、
介護保険法第六三条により、保険給付は制限されます。
参考になった数20
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和元年度(第22回 再試験)問題一覧
次の問題(問7)へ