ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問7
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法において現物給付化されている保険給付として正しいものはどれか。2つ選べ。
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 施設介護サービス費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
- 特定入所者介護サービス費の支給
- 高額介護サービス費の支給
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○ 施設介護サービス費は、現物給付でサービスを受けられるため、正答です。
3.× 住宅改修費は、現物給付ではなく償還払いのため、誤答です。ひとりあたり支給限度基準額は20万円が限度ですが、要介護区分が3段階以上あがった時と、転居して住まいが変わった場合は再度20万円を上限として支給を受けることが出来ます。
4.○ 特定入所者介護サービス費は、現物給付でサービスを受けられるため、正答です。
5.× 高額介護サービス費は、現物給付ではなく償還払いのため、誤答です。高額介護サービス費とは、世帯あたりの利用者負担の合計が一定額を超えた場合、超えた分が償還払いで給付されるものです。
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02
現物給付:利用者はサービスの事業所に1割~3割の負担分を支払います。サービスを提供した事業所が市区町村に7割~9割の請求を行います。
(在宅サービス)
・訪問サービス
・通所サービス
・短期入所サービス
・特定施設入居者生活介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売(償還払い)
・住宅改修(償還払い)
・居宅介護支援
(施設サービス)
(地域密着型サービス)
〇 2、4が正解です。× 1、3、5が不正解です。
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03
正解は2と4です。
1 ×
居宅介護福祉用具購入費の支給については、
介護保険法第四十四条に定められています。
購入時に全額支払い、
手続きののち保険でカバーされる分が支給される
償還払いとなります。
2 ○
施設介護サービス費の支給については、
介護保険法第四十八条に定められています。
市町村が要介護被保険者に代わり、
費用を支給することができるので、
サービスは現物給付されることとなります。
3 ×
居宅介護住宅改修費の支給については、
介護保険法第四十五条に定められています。
購入時に全額支払い、
手続きののち保険でカバーされる分が支給される
償還払いとなります。
4 ○
特定入所者介護サービス費の支給については、
介護保険法第五十一条の三に定められています。
市町村が要介護被保険者に代わり、
費用を支給することができるので、
サービスは現物給付されることとなります。
5 ×
高額介護サービス費の支給については、
介護保険法第五十一条に定められています。
要介護被保険者のサービス費が著しく高額であるときは、
高額介護サービス費が支給されます。
これは償還払となります。
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