ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問8
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 運営等の基準に違反する場合の勧告に従わないときは、市町村長は、その旨を公表することができる。
- 管理者は、非常勤でもよい。
- 事業所ごとに介護支援専門員を有しなければならない。
- 介護予防サービス計画には、地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用を位置付けるよう努めなければならない。
- 指定介護予防支援の一部を委託する場合には、地域包括支援センター運営協議会の議を経なければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 管理者は、常勤でなければなりません。
3.× 介護支援専門員のみに限定されているわけではなく、介護予防支援業務に携わる上で必要な知識・能力を有する者を配置することと規定されています。必要な資格としては、保健師、介護支援専門員、社会福祉士、経験のある看護師、社会福祉主事(高齢者保健福祉に関係する相談業務等に3年以上従事していることが前提)となります。
4.○ 介護予防サービス計画とは、本人や家族の希望、心身状況や環境を鑑みて、利用する介護予防サービスを定めた計画のことです。作成時の留意点はいくつかありますが、そのひとつとして「予防給付の対象となるサービス以外の保険医療・福祉サービス、地域住民による自発的な活動によるサービス等」の利用を位置付けることが挙げられています。
5.○ 委託にあたり、地域包括支援センター運営協議会の議を経ることとされているため、正答です。尚、委託を受けた居宅介護支援事業所が介護予防サービス計画を作成する際には、原案が適切に作成されているか、本人の同意が得られているか等の確認を委託元の介護予防支援事業者に確認する必要があり、必要に応じて指導や援助を受けることとされています。
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02
正解は1、4、5です。
1 ○
介護保険法第百十五条の二十八の二によると、
運営等の基準に違反している場合の勧告に従わないとき、
市町村長はその旨を公表できることとなっています。
2 ×
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
第三条によると、
指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければなりません。
3 ×
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
第二条によると、
事業所ごとに必要な数の保健師
その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を
置かなければならない、となっています。
必ず介護支援専門員を配置しなければならない、というわけではありません。
4 ○
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
第三十一条に、
介護予防支援の提供に当たっての留意点が挙げられています。
その一つに、
地域住民による自発的な活動によるサービス等の利用も
含める旨が書かれています。
5 ○
指定介護予防支援の一部を委託する際の遵守事項が、
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る
介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」
第十二条に書かれています。
業務委託にあたっては、中立性と公平性の確保のため、
地域包括センター運営協議会の議を経なければなりません。
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03
2:× 第2章 人員に関する基準 第3条に常勤の管理者を置かなければならないと定められているため誤りです
3:× 第2章 人員に関する基準 第2条に当該指定に係る事業所ごとに一以上の員数の指定介護予防支援の提供に当たる必要な数の保健師その他の指定介護予防に関する知識を有する職員を置かなければならないと定められているため必ずしも介護支援専門員でなくていいため誤りです
4:〇 正解です
5:〇 正解です
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