ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問9
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 入所定員は、20人以上である。
- 市町村や社会福祉法人は、設置することができる。
- 施設サービス計画に基づき介護福祉施設サービスを行う。
- 都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員を有しなければならない。
- 管理者は、原則として医師でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○ 指定介護老人福祉施設を設置出来るのは、都道府県・市町村及び地方独立行政法人、社会福祉法人です。ただし、都道府県知事に申請を行い、指定を受けなければなりません。
3.○ 施設サービス計画に基づいて施設内のサービスを提供しますので、正答です。施設サービス計画は、その施設の介護支援専門員が作成し、作成後も利用者の心身状況をモニタリングし、当該利用者の状況に変化があった際には、適宜施設サービス計画も変更することとされています。
4.○ 介護老人福祉施設では、原則1人以上の介護支援専門員の配置要件があります。加えて、入所者数が100人またはその端数を増すごとに1名増員するよう規定されています。また、配置基準として常勤かつ専従の職員とされていますが、施設入所者へのサービス提供に支障が無い場合のみ、他職務と兼務することも可能です。
5.× 介護老人福祉施設の管理者は、医師でなくても問題ありません。反対に、介護老人保健施設の場合は、都道府県知事の承認を受けた医師に施設を管理させなければならないとされています(例外として、都道府県知事の承認があれば医師以外の者に管理させることが出来るとされています)
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02
2:〇 設置主体は市町村、地方公共団体、社会福祉法人等のため正解です。
3:〇 施設サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うため正解です。(抜粋)
4:〇 常勤1人以上(入所者の数が100人又は端数を増すごとに1人を標準)のため正解です。
5:× 常勤でなければならないが、医師でなくてもいいため誤りです。
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03
正解は2、3、4です。
1 ×
介護保険法第八十六条によると、
入所定員は30人以上となっています。
2 ○
指定介護老人福祉施設は、
老人福祉法に規定される特別養護老人ホームのうち、
要件にあった施設の開設者からの申請によって指定されます。
老人福祉法第十五条によると、
老人福祉施設の設置主体は、地方公共団体、社会福祉法人等です。
3 ○
介護保険法第八条二十六によると、
施設サービス計画は、
介護老人福祉施設等に入所している要介護者に対して作成されます。
4 ○
介護保険法第八十八条によると、
指定介護老人福祉施設は、
条例に定められた員数の介護支援専門員を有しなければなりません。
5 ×
「指定介護老人福祉施設の人員、
設備及び運営に関する基準について」
第二十一条によると、
指定介護老人福祉施設の管理者は、
その施設の職務に従事する常勤のものでなければなりません。
常勤であることが規定されていますが、
医師でなければならないとの記載はありません。
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