ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問10

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

都道府県介護保険事業支援計画で定める事項として、介護保険法上明記されているものはどれか。3つ選べ。
  • 介護サービス情報の公表に関する事項
  • 地域支援事業の量の見込み
  • 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み
  • 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み
  • 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み

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この過去問の解説 (3件)

01

【都道府県介護保険事業支援計画】

・介護サービス情報の公表に関する事項

都道府県が定める区域における各年度の必要利用定員の見込み

・介護保険施設

・介護専用型特定施設入居者生活介護

とありますので、

上記3つが正解です。

【市町村介護保険事業計画】

各年度の利用定員、サービス量の見込み

・地域支援事業

・認知症対応型共同生活介護の見込み

と、対応が市町村のため上記2つの選択肢は誤りです。

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02

介護保険事業計画とは、介護保険法に則り介護保険給付をスムーズに行うための計画であり、国の基本指針に即して、市町村と都道府県がそれぞれ作成するものです。どちらとも「定めるべき事項」と「定めるよう努める事項」として内容が明記されています。

選択肢1. 介護サービス情報の公表に関する事項

○ 都道府県介護保険事業支援計画では「介護サービス情報の公表に関する事項」が定めるよう努める事項として挙げられているため、正答です。

選択肢2. 地域支援事業の量の見込み

× 市町村介護保険事業計画では「各年度における地域支援事業量の見込み」が定めるべき事項として挙げられていますが、都道府県介護保険事業支援計画では明記されていませんので、誤答です。

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み

× 市町村介護保険事業計画では「当該区域における各年度の下記施設に係る【必要利用定員総数とその他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み】」を定めるべき事項として挙げられています。しかし、都道府県介護保険事業支援計画では明記されていませんので、誤答です。

<施設詳細>認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

選択肢4. 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み

○ 都道府県介護保険事業支援計画では「都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の下記施設に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数、その他の介護給付等対象サービス量の見込み」が定めるべき事項として挙げられているため、正答です。

<施設詳細>介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

選択肢5. 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み

○ 都道府県介護保険事業支援計画では「都道府県が定める区域ごとに、当該区域における各年度の下記施設に係る必要利用定員総数、介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数、その他の介護給付等対象サービス量の見込み」が定めるべき事項として挙げられているため、正答です。

<施設詳細>介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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03

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 介護サービス情報の公表に関する事項

「介護サービス情報の公表に関する事項」については、

介護保険法第百十八条三の二に書かれています。

選択肢2. 地域支援事業の量の見込み

×

介護保険法第百十七条に二の一によると、

「当該市町村が定める区域ごとの当該区域における

各年度の認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護及び

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数

その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み」を定めるのは、

市町村介護保険事業計画です。

選択肢3. 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員総数の見込み

×

介護保険法第百十七条二の二によると、

「各年度における地域支援事業の量の見込み」を定めるのは、

市町村介護保険事業計画です。

選択肢4. 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数の見込み

選択肢5. 介護専用型特定施設入居者生活介護の必要利用定員総数の見込み

介護保険法第百十八2の一によると、

当該区域における各年度の

介護専用型特定施設入居者生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護及び

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、

介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数

その他の介護給付等対象サービスの量の見込み」

を定めることとなっています。

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