ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問11
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険財政について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 第1号被保険者の保険料率は、年度ごとに算定する。
- 介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄われなければならない。
- 市町村特別給付に要する費用には、第2号被保険者の保険料も充当される。
- 市町村は、給付費増大により介護保険財政に不足が見込まれる場合には、財政安定化基金から貸付を受けることができる。
- 調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して、交付される。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 介護保険事業の事務費は、全額各市町村の一般財源で賄われており、被保険者の保険料からは捻出されていません。財源の一部として、介護保険法により、国から市町村に対し、介護保険の事務の執行に要する費用の2分の1に相当する額を交付することとされています。
3.× 市町村特別給付に関する費用は、当該市町村の第1号被保険者の保険料が充当されます。市町村特別給付とは、介護保険法で定められた保険給付以外に、市町村の独自の条例などで定められた他給付(おむつ支給、移送サービス等)を行うものです。
4.○ 市町村の介護保険財政の安定化のため、都道府県には財政安定化基金が設置されています。市町村は、介護保険の給付費増大により介護保険財政に不足が見込まれる場合には、財政安定化基金から必要に応じた資金の貸付を受けることが出来ます。貸し付けを受けた翌期3年間のうちに、当該市町村の第1号被保険者の保険料を財源に分割で返済することとされています。
5.○ 国は、介護保険財政の調整のため、市町村へ調整交付金を交付します。調整交付金は、各市町村の第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、第1号被保険者の所得の分布状況等を考慮して算定・交付されます。
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02
2:× 国は介護保険法第126条に基づき介護保険の事務に必要な費用の2分の1に相当する額を市町村に交付するため誤りです。
3:× 市町村特別給付は第1号被保険者の保険料を財源としているため誤りです。
4:〇 給付費の増大で保険財政が不足した場合は、必要な資金を貸与できます。第1号被保険者の保険料を財源に3年間の分割で基金に返済します。正解です。
5:〇 国は第1号被保険者の年齢階級別の分布状況、所得の分布状況を考慮して交付するため正解です。
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03
1 第1号被保険者の保険料率は、3年ごとに算定しています。
2 介護保険事業の事務費は、市町村に対し、介護保険の事務の執行に要する費用の二分の一に相当する額を交付しています。
3 市町村特別給付は第1号被保険者の保険料を財源としています。
4と5 正解です。
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