ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問12

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の保険料について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。
  • 第1号被保険者の保険料は、所得段階別の定額保険料となっている。
  • 第1号被保険者に係る保険料率は、市町村格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。
  • 第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。
  • 生活保護の実施機関は、被保護者に代わり、その保険料を直接市町村に支払うことはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険の保険料に関する問題です。

選択肢1. 第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。

○ 第1号被保険者と第2号被保険者ともに、一人当たりの平均保険料が同じ水準となるよう定められており、負担割合は国によって政令で3年ごとに定められています。

選択肢2. 第1号被保険者の保険料は、所得段階別の定額保険料となっている。

○ 被保険者の負担能力(個人の課税・非課税・収入額等)に応じ、9段階で保険料が設定されています。このことを、所得段階別定額保険料といいます。

選択肢3. 第1号被保険者に係る保険料率は、市町村格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。

× 第1号被保険者に係る保険料率は、市町村が定めた市町村介護保険事業計画の介護給付等対象サービスの見込み量を踏まえ設定されることとなっています。都道府県の承認は必要ありません。

選択肢4. 第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。

× 第2号被保険者の保険料の場合、医療保険の種類によって保険料が異なります。国民健康保険では事業主負担はありません。

選択肢5. 生活保護の実施機関は、被保護者に代わり、その保険料を直接市町村に支払うことはできない。

× 生活保護の実施機関は、被保護者に代わって、介護保険に係る保険料を直接支払うことがでます。この仕組みを、代理納付といいます。

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02

1:〇 第1号被保険者と第2号被保険者の1人当たりの負担額が同じ水準になるように3年ごとに見直されているため正解です。
2:〇 市町村の条例で決められた基準額をもとに本人や世帯の所得により段階的に設定されているため、正解です。
3:× 市町村が第1号被保険者の保険料率の決定を行っているため誤りです。
4:× 第2号被保険者の保険料は大きく分けて
   ①国民健康保険
   ②被用者保険
とあり、被用者保険は事業主負担がありますので誤りです。
5:× 生活保護の実施機関は保険料を被保護者に代わり、直接市町村に支払うことができるため誤りです。

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03

正解は、1と2です。

3  第1号被保険者に係る保険料率は、所得に応じて市町村が決めています。

4 第2号被保険者の保険料については、加入している医療保険の算定方法に基づき決まります。

5 生活保護の実施機関は、被保護者に代わり、その保険料を直接市町村に支払います。

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