ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問16

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問16 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法第7条に規定する要介護者又は要支援者の定義について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 要介護者のうち第1号被保険者については、要介護状態の原因を問わない。
  • 要介護状態に該当するためには、常時介護を要する状態が6月前から継続している必要がある。
  • 要支援状態に該当するためには、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態が6月前から継続している必要がある。
  • 要介護者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。
  • 要支援者のうち第2号被保険者については、要支援状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:〇 第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けた時に介護サービスを受けることができるため正解です。
2:× 厚生労働省令で定める6か月にわたり常時介護を要すると見込まれる状態のため誤りです。
3:× 厚生労働省令で6か月にわたり日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態のため誤りです。
4、5:〇 第2号被保険者は、16の特定疾病が原因で要介護、要支援認定を受けた方が介護サービスを利用できるため正解です。  

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02

1.○ 第1号被保険者の要介護者については、要介護状態の原因は関係ありませんので、正答です。第2号被保険者については、政令で定める16の特定疾病によって生じたものでなければ、要支援・要介護者となり得ません。

2.× 要介護状態に該当するためには、日常の基本的動作を行うにあたり、6ヶ月以上にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態とされています。要介護状態が6ヶ月前から継続している必要はないので、誤答です。

3.× 要支援状態に該当するためには、日常の基本的動作を行うにあたり、6ヶ月以上にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減、あるいは悪化の防止に対する支援を見込まれる状態とされています。要支援状態が6ヶ月前から継続している必要はないので、誤答です。

4-5.○ 要介護者・要支援者ともに第2号被保険者については、政令で定める16の特定疾病によって生じた状態であれば、介護保険サービスを受けることが出来るため、正答です。

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03

正解は、1と4と5です。

1 第1号被保険者は、要介護状態の原因を問わず、介護保険の申請をすることができます。

2 要介護状態に該当するために、常時介護を要する状態の期間の定めは無いです。

3 要支援状態に該当するために、常時介護を要する状態の軽減又は悪化の防止に資する支援を要する状態の期間の定めは無いです。

4と5 要介護者と要支援者のうち第2号被保険者については、要介護状態が政令で定める疾病によって生じたものに限られます。

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