ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
  • 介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
  • 都道府県知事は、介護サービス事業者が相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
  • 都道府県知事は、介護サービス事業者が介護サービスの質の確保のために総合的に講じている措置を公表しなければならない。
  • 都道府県知事は、介護サービス事業者が利用者の権利擁護等のために講じている措置を公表しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.× 報告を受けた都道府県知事が必要と判断した場合に、特定の事項に基づき調査することができるとされていますが、「国民健康保険団体連合会が調査をしなければならない」と明記はされていないため、誤答です。国民健康保険団体連合会は、介護報酬の審査支払、第三者行為求償事務、苦情処理等の業務を行う機関です。

2.× 市町村長ではなく、都道府県知事に報告しなければなりません。尚、指定地域密着型サービス事業者のみに関わらず、すべての事業所・施設が都道府県知事に介護サービス情報を報告します。

3.○ 事業所・施設は、介護サービスの提供開始時と、都道府県の報告計画策定時には、相談・苦情等の対応のために講じている措置(窓口や受付後の処理等)を都道府県知事に報告する必要があり、都道府県知事はこれを公表しなければならないため、正答です。

4.○ 事業所・施設は、介護サービスの提供開始時と、都道府県の報告計画策定時には、介護サービスの質の確保のために講じている措置を都道府県知事に報告する必要があり、都道府県知事はこれを公表しなければならないため、正答です。

5.○ 事業所・施設は、介護サービスの提供開始時と、都道府県の報告計画策定時には、利用者の権利擁護等のために講じている措置を都道府県知事に報告する必要があり、都道府県知事はこれを公表しなければならないため、正答です。

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02

1:× 介護サービス苦情処理委員会が苦情申立書の内容を審理し、調査の必要性を判断した場合、国保連合会事務局が介護サービス苦情処理委員の支持に基づき事業者等の調査をおこなうため誤りです。
2:× 都道府県知事に報告しなければならないため誤りです。
3,4,5:〇 要介護者が適切かつ円滑に介護サービスを利用するための情報として公表されなくてはならないと厚生労働省令で定められた情報であるため正解です。

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03

正解は、3と4と5です。

1 まずは、介護サービス苦情処理委員会が苦情申立書の内容を審理します。調査の必要性を判断した場合、国保連合会事務局が介護サービス苦情処理委員の支持に基づき事業者等の調査を行います。

2 介護サービス事業者のうち、指定地域密着型サービス事業者は、介護サービス情報を都道府県知事に報告します。

3と4と5 正解です。

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