ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
介護支援分野 問14
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 介護支援分野 問14 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法の審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護保険審査会が指名する委員で構成する合議体で審査を行う。
- 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。
- 介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
- 介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから任命される。
- 居宅介護支援の契約解除は、審査請求の対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2:〇 審査請求できる処分は
①保険給付に関する処分
②被保険者証の交付の請求に関する処分
③市町村が行った要介護認定に関する処分
④保険料の賦課徴収に関する処分
のため正解です。
3:× 介護保険審査会は各都道府県に1か所置くが都道府県知事の指揮監督の下で採決を行わないため誤りです。
4:× 専門調査員は保険医療福祉の学識経験者とし、都道府県知事が任命することとされているので誤りです。
5:× 契約者は居宅介護支援の契約を即時に解約することができるので誤りです。
参考になった数105
この解説の修正を提案する
02
2.○ 介護保険審査会の審査請求項目は、設問の通り「保険給付に関する処分」「その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分」となるため、正答です。
3.× 介護保険審査会は都道府県ごとに一つずつ設置されていますが、不服申し立ての審理・決裁については独立しているため、都道府県知事の指揮監督の下で行われるものではありません。
4.× 専門調査員は「保険・医療・福祉の学識経験者」を設置できることとなっており、必ずしも介護支援専門員のうちから任命されるわけではないので誤答です。専門調査員は、都道府県知事より任命されます。
5.× 居宅介護支援の契約解除は、「保険給付に関する処分」「その他介護保険法の規定による徴収金に関する処分」には含まれないので、誤答です。
参考になった数38
この解説の修正を提案する
03
3 介護保険審査会は、各都道府県に設置されているが、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行うことは無いです。
4 介護保険審査会の委員は知事が任命するため、介護支援専門員の中から任命されるとは限りません。
5 居宅介護支援の契約解除は、審査請求の対象ではありません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和元年度(第22回 再試験)問題一覧
次の問題(問15)へ