ケアマネの過去問
令和元年度(第22回 再試験)
保健医療サービスの知識等 問43
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問題
ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 保健医療サービスの知識等 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
居宅療養管理指導について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 事業者は、通常の事業の実施地域内の交通費を受け取ることができる。
- 保険医療機関の指定を受けている病院は、居宅サービス事業者の指定があったものとみなされる。
- 薬剤師が行う居宅療養管理指導に当たっては、医師又は歯科医師の指示がなくても、介護支援専門員に情報提供を行うことができる。
- 薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の指示を受けて作成した薬学的管理指導計画に基づき実施する。
- 管理栄養士や歯科衛生士は、行うことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.○ 病院以外にも、診療所、薬局も保険医療機関の指定を受けていれば、居宅サービス事業者の指定があったものとみなされます。
3.× 薬剤師は、医師または歯科医師の指示に基づき居宅療養管理指導を行います。介護支援専門員に情報提供をする場合も、先述した職種による指示が必要となります。
4.○ 薬剤師が行う居宅療養管理指導は、薬局の薬剤師か、病院・診療所の薬剤師が行うものの二種類あります。薬局の薬剤師の場合、医師又は歯科医師の指示を受けて作成した薬学的管理指導計画に基づき実施します。
5.× 歯科衛生士、管理栄養士も行うことが出来ます。歯科衛生士の場合、口腔内の清掃や有床義歯の清掃に関する指導を受けることが可能です。管理栄養士の場合、栄養指導、栄養ケア計画の作成を受けることができます。どちらも医師の指示に基づく必要があります。
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02
2:〇 正解です
3:× 医師、又は歯科医師の指示に基づき行うため誤りです
4:〇 正解です
5:× 管理栄養士は1月に2回まで、歯科衛生士は1月に4回まで算定できるため誤りです
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03
1と2 正解です。
3 薬剤師が行う居宅療養管理指導は、医師又は歯科医師の指示のもと、介護支援専門員に情報提供を行います。
4 正解です。
5 管理栄養士は1月に2回まで、歯科衛生士は1月に4回まで算定できます。
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