ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問1

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

2020(令和2)年の介護保険法改正について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた。
  • 市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければならないこととされた。
  • 高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスが創設された。
  • 厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた。
  • 一定以上の所得がある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1.4です。

2.地域ケア会議の努力義務は2015年の介護保険法改正で決定されている内容です。

3.共生型サービスは、2018年の介護保険法改正で決定されている内容です。

5.一定以上所得のある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合は2割、現役並みの所得がある人は3割と定められています。

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02

正解は1.4です。

1.

2. 地域ケア会議の努力義務は2015年の介護保険法改正で決定されています。

厚生労働省によると、地域ケア会議とは、

①医療、介護等の多職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高める

②個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化する

地域課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげる。

ことを目的としています。

3. 共生型サービスは、2018年の介護保険法改正で決定されています。

4.

5. 一定以上所得のある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合は2割、現役並みの所得がある人は3割と定められています。

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03

正解は、「国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた。」、

厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた。」です。

選択肢1. 国及び地方公共団体は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現に資するよう努めなければならないこととされた。

記述の通りです。

選択肢2. 市町村は、地域ケア会議を置くように努めなければならないこととされた。

記述内容は、2015年に改正された内容です。

選択肢3. 高齢者と障害児・者が同一の事業所でサービスを受けやすくするための共生型サービスが創設された。

記述内容は、2018年に改正された内容です。

選択肢4. 厚生労働大臣は、要介護者等に提供されるサービスの内容について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとされた。

記述の通りです。

選択肢5. 一定以上の所得がある第1号被保険者の介護給付及び予防給付の利用者負担割合が3割とされた。

不適切です。3割負担が導入されたのは2018年改正です。また、一定以上所得のある被保険者は2割、現役並みの所得がある人は3割と定められています。所得に応じて、1割負担~3割負担の被保険者がいることを覚えておきましょう。

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