ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問4

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の第2号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。
  • 第2号被保険者のうち保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である。
  • 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。
  • 第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうちの任意事業の財源には充当されない。
  • 第2号被保険者は、要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、4です。

1.第2号被保険者は、40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者のみです。共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人が第2号被保険者には該当しません。

3.第2号被保険者の保険料は、市町村ではなく、各健康保険組合が徴収します。

5.第2号被保険者で特定疾病に該当する要介護3以上である場合は、指定介護老人福祉施設に入所できます。

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02

正解は2、4です。

1. 第2号被保険者は、40歳から64歳までの健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者のみとなっています。共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は、第2号被保険者には該当しません。

2. その通りです。

厚生労働省によると特定疾病とは、

  1) 65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる等、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。

  2) 3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

とされています。

3. 第2号被保険者の保険料は、市町村ではなく、各健康保険組合が徴収する仕組みとなっています。

4.

5. 第2号被保険者で特定疾病に該当する要介護3以上である場合は、指定介護老人福祉施設に入所可能です

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03

正解は、「第2号被保険者のうち保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である。」、

第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうちの任意事業の財源には充当されない。」です。

選択肢1. 第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者すべてである。

不適切です。第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を指しますので、「40歳以上64歳未満の者すべて」ではありません。

選択肢2. 第2号被保険者のうち保険給付の対象者は、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者である。

適切です。特定疾病には「初老期における認知症」や「筋萎縮性側索硬化症」など全部で16の疾病が定められています。

選択肢3. 第2号被保険者の保険料は、被保険者が住所を有する市町村が徴収する。

不適切です。各医療保険者を通じて一緒に徴収されます。

選択肢4. 第2号被保険者の保険料は、地域支援事業のうちの任意事業の財源には充当されない。

適切です。地域支援事業のうち任意事業は、第1号被保険者の保険料と公費で負担します。

選択肢5. 第2号被保険者は、要介護3以上であっても、指定介護老人福祉施設には入所できない。

不適切です。要介護3~5の方は指定介護老人福祉施設入所に入所可能です。

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