ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問7
この過去問の解説 (3件)
正解は1、2、5です。
区分支給限度基準額に該当する項目は以下の通りです。
・訪問系(介護、看護、リハビリ)
・通所系(介護、リハビリ、認知症対応型)
・福祉用具貸与
・短期入所(生活介護、療養介護、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護)
・定期巡回・随時対応サービス
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
3.居宅療養管理指導の算定要件は、通院が困難で在宅療養している要支援者および要介護者に対し、訪問回数に応じて月2回を限度とされており、区分支給限度基準額は適応されません。
4.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、原則として要介護3~5の認定を受けた方が対象となっており、該当すれば区分支給限度基準額を制限なく入所できます。
正解は1、2、5です。
区分支給限度基準額に該当する項目は以下の通りです。
・訪問系(介護、看護、リハビリ)
・通所系(介護、リハビリ、認知症対応型)
・福祉用具貸与
・短期入所
・定期巡回
・随時対応サービス
・夜間対応型訪問介護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
その他の項目は支給限度基準額には含まれません。 その理由としては、他の代替サービスがないものとされています。
解説は以下のとおりです。
適切です。福祉用具貸与では、車椅子・ベッド・歩行器などさまざまな福祉用具を組み合わせてレンタルすることができ、区分支給限度基準額が適用されます。
適切です。小規模多機能型居宅介護は、訪問介護・通所介護・短期入所のサービスを組み合わせて利用するサービスで、区分支給限度基準額が適用されます。
不適切です。居宅療養管理指導は医師の指示により、薬剤師や栄養士などが居宅へ訪問して必要な指導を行うサービスです。訪問回数が決められています。
不適切です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、定員が29名以下の小規模な特別養護老人ホームのことです。居宅サービスではなく入所サービスになります。
適切です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間体制で緊急時の対応を行うことが特徴です。
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