ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
- 保健福祉事業
- 区分支給限度基準額の上乗せ
- 市町村特別給付
- 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
- 地域包括支援センターの職員の員数
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
不適切です。介護保険法115条に保健福祉事業に関する条文はありますが、条例で定めることとはされていません。
適切です。区分支給限度基準額は市町村の条例により上乗せをすることができます。
適切です。市町村特別給付とは、介護サービスの他に市町村独自の給付として必要なサービスを実施するものです。市町村が行なっている配食サービスや移送サービスがこれにあたります。
不適切です。市町村の条例ではなく、厚生労働省が定めています。
適切です。地域包括支援センターの設置主体は市町村であり、市町村で条例を定めることとされています。
参考になった数99
この解説の修正を提案する
02
正解は2、3、5です。
1.保健福祉事業を行う事業は市町村ですが、介護保険法では条例で定める必要があるとはかかれていません。
4.指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数は、厚生労働省が定めています。
参考になった数89
この解説の修正を提案する
03
正解は2、3、5です。
1.✖ 保健福祉事業を行う事業は市町村ですが、介護保険法では条例で定める必要があるとは明記されていません。
2.〇 その通りです。
3.〇 市の条例により、独自の市 町村特別給付として必要なサービスを実施することができます。
4.✖ 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数を定めるのは、厚生労働省です。
5.〇 その通りです。
参考になった数51
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
令和3年度(第24回)問題一覧
次の問題(問7)へ