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ケアマネの過去問 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問6

問題

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介護保険法において市町村が条例で定めることとされている事項として正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
保健福祉事業
   2 .
区分支給限度基準額の上乗せ
   3 .
市町村特別給付
   4 .
指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数
   5 .
地域包括支援センターの職員の員数
( ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 介護支援分野 問6 )
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この過去問の解説 (3件)

61

正解は2、3、5です。

1.保健福祉事業を行う事業は市町村ですが、介護保険法では条例で定める必要があるとはかかれていません。

4.指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数は、厚生労働省が定めています。

付箋メモを残すことが出来ます。
51

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 保健福祉事業

不適切です。介護保険法115条に保健福祉事業に関する条文はありますが、条例で定めることとはされていません。

選択肢2. 区分支給限度基準額の上乗せ

適切です。区分支給限度基準額は市町村の条例により上乗せをすることができます。

選択肢3. 市町村特別給付

適切です。市町村特別給付とは、介護サービスの他に市町村独自の給付として必要なサービスを実施するものです。市町村が行なっている配食サービスや移送サービスがこれにあたります。

選択肢4. 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数

不適切です。市町村の条例ではなく、厚生労働省が定めています。

選択肢5. 地域包括支援センターの職員の員数

適切です。地域包括支援センターの設置主体は市町村であり、市町村で条例を定めることとされています。

35

正解は2、3、5です。

1. 保健福祉事業を行う事業は市町村ですが、介護保険法では条例で定める必要があるとは明記されていません。

2.〇 その通りです。

3. 市の条例により、独自の市 町村特別給付として必要なサービスを実施することができます。

4. 指定介護老人福祉施設に係る入所定員の人数を定めるのは、厚生労働省です。

5. その通りです。

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