ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
介護支援分野 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

01

正解は、1.3.5です。

1.『介護支援専門員証を提示する義務』(介護保険法第69条の9)に該当します。

2.他の都道府県へ登録を移転する場合は、移転前の都道府県に書類を提出し、移転後の都道府県に書類を提出すれば新たに介護支援専門員実務研修を受講する必要はありません。

4.名義貸しの禁止等(介護保険法第69 条の35)

介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させ てはいけません。』に該当します。

5.秘密保持義務(法第69条の37)『介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。』に該当します。

参考になった数36

02

正解は、1.3.5です。

1. 『介護支援専門員証を提示する義務』(介護保険法第69条の9)があるため、正しいです。

2. 他の都道府県へ登録を移転する場合は、移転後の都道府県で必要な手続きが必要ですが、新たに介護支援専門員実務研修を受講する必要はありません。

3. 有効期間は5年ですので、正しいです。

4. 名義貸しの禁止等(介護保険法第69 条の35)。『介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のため使用させ てはいけません。』に該当するため、正しくありません。

5. 秘密保持義務(法第69条の37)『介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得 た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。』に該当するため、正しいです。

参考になった数24

03

解説は以下のとおりです。

選択肢1. その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。

適切です。介護保険法69条の9(介護支援専門員証の提示)に定められています。

選択肢2. 他の都道府県へ登録を移転する場合には、移転先の都道府県知事が実施する介護支援専門員実務研修を受講しなければならない。

不適切です。登録をしている都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に登録の移転の申請を行うこととされています。(介護保険法第69条の3)

選択肢3. 介護支援専門員証の有効期間は、5年である。

適切です。介護保険法69条の7(介護支援専門員証の交付等)に定められています。

選択肢4. その業務のために正当な理由がある場合に限り、その名義を他人に使用させることができる。

不適切です。名義を他人に貸すことは禁止されています。(介護保険法69条の35)

選択肢5. 介護支援専門員であった者は、退職後においても、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

適切です。介護保険法69条の37(秘密保持義務)に定められています。

参考になった数12