ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 親族も成年後見人になることができる。
- 市町村長は、四親等内の親族がいる場合には、後見開始の審判の請求をすることはできない。
- その理念の一つとして、成年被後見人等の自発的意思の尊重がある。
- 成年後見人は、家庭裁判所の許可を得ずに、成年被後見人の居住用不動産を処分することができる。
- 後見開始の審判は、本人も請求することができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 ,3 ,5です。
1.〇 親族も成年後見人になることができます。
2.✖ 市町村長が後見開始の審判の請求をする場合は、二親等内の親族がいるかどうかを確認します。
3.〇 成年後見制度の理念は、本人保護、本人の意思や自己決定権の尊重です。
4.✖ 成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を処分する際は、家庭裁判所の許可が必要です。
5.〇 後見開始の審判は、本人も請求することができます。
参考になった数48
この解説の修正を提案する
02
解説は以下のとおりです。
適切です。親族の他に弁護士や社会福祉士などの専門職が後見人に選任されることもあります。
不適切です。4親等内の親族がいても、本人が親族に虐待されているケースなどは市町村長が請求をすることができます。
適切です。成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定されています。
不適切です。家庭裁判所に居住用不動産処分許可の申立てを行い、許可を得なければいけません。
適切です。認知症などにより判断能力が低下していても、本人も請求することができます。
参考になった数23
この解説の修正を提案する
03
各選択肢については、次の通りです。
記述の通り、親族も成年後見人になることができます。
市町村長が後見開始の審判の請求をするケースでは、二親等内の親族がいるかどうかを確認します。よって誤りです。
成年後見制度の理念は、本人保護、本人の意思や自己決定権の尊重です。
成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を処分するには、家庭裁判所の許可が必要です。よって誤りです。
記述の通り、後見開始の審判は、本人も請求することができます。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
令和3年度(第24回)問題一覧