ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問59

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問題

ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
  • 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
  • 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
  • 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
  • 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
  • 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。

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この過去問の解説 (3件)

01

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。

適切です。親に扶養されていても生活に困窮している人もいます。そのような方の自立を支援も行っています。

選択肢2. 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。

不適切です。配置は義務付けられていませんが、弁護士など他の専門職との連携は重要視されています。

選択肢3. 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。

適切です。福祉事務所を設置する自治体が実施主体となります。

選択肢4. 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。

不適切です。委託することができます。

選択肢5. 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。

適切です。「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」は必須事業ですが、「就労準備支援事業」「家計相談支援事業」「子どもの学習支援事業」「一時生活支援事業」は任意事業です。

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02

正解は 1 ,3 ,5です。

1→生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象とします。

3→設問の通りです。都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が行います。

5→設問の通りです。生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業にあたります。

その他の選択肢については、次の通りです。

2→生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置は義務付けられていません。よって誤りです。

4→生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することが可能です。よって誤りです。

参考になった数23

03

正解は 1 ,3 ,5です。

1. 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象とします。

2.✖ 自立相談支援機関には、弁護士の配置は義務付けられていません。

3. その通りです。

4.✖ 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することが可能です。

5. その通りです。

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