ケアマネの過去問
令和3年度(第24回)
福祉サービスの知識等 問59
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問題
ケアマネジャー試験 令和3年度(第24回) 福祉サービスの知識等 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法について適切なものはどれか。3つ選べ。
- 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象としている。
- 生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置が義務付けられている。
- 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとされている。
- 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することはできない。
- 生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業である。
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この過去問の解説 (3件)
01
解説は以下のとおりです。
適切です。親に扶養されていても生活に困窮している人もいます。そのような方の自立を支援も行っています。
不適切です。配置は義務付けられていませんが、弁護士など他の専門職との連携は重要視されています。
適切です。福祉事務所を設置する自治体が実施主体となります。
不適切です。委託することができます。
適切です。「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」は必須事業ですが、「就労準備支援事業」「家計相談支援事業」「子どもの学習支援事業」「一時生活支援事業」は任意事業です。
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02
正解は 1 ,3 ,5です。
1→生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象とします。
3→設問の通りです。都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が行います。
5→設問の通りです。生活困窮者一時生活支援事業は、任意事業にあたります。
その他の選択肢については、次の通りです。
2→生活困窮者自立相談支援事業の自立相談支援機関には、弁護士の配置は義務付けられていません。よって誤りです。
4→生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することが可能です。よって誤りです。
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03
正解は 1 ,3 ,5です。
1.〇 生活困窮者自立相談支援事業は、親に扶養されている成人の子も支援の対象とします。
2.✖ 自立相談支援機関には、弁護士の配置は義務付けられていません。
3.〇 その通りです。
4.✖ 生活困窮者自立相談支援事業は、社会福祉法人等に委託することが可能です。
5.〇 その通りです。
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