ケアマネの過去問
令和4年度(第25回)
介護支援分野 問5

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問題

ケアマネジャー試験 令和4年度(第25回) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。
  • 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。
  • 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。
  • 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。
  • 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する問題は、ケアマネージャーにとって非常に重要な問題です。介護保険の被保険者資格の取得及び喪失について正確な知識を持つことは、ケアマネージャーの仕事の質を高めることにつながります。

選択肢1. 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。

正しい。医療保険に加入している場合、40歳に達したときには、住所を有する市町村の被保険者資格を取得することができます。

選択肢2. 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。

誤り。生活保護を受けている人は、介護保険の被保険者資格を喪失することはありません。

選択肢3. 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

誤り。介護保険の被保険者資格は、住所に基づいて決定されます。したがって、養護老人ホームに入所する前に住んでいた市町村に基づいて被保険者資格が決定されます。

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

誤り。転居先の市町村に住んでいる場合でも、転居届を提出するまでの期間は、転出先の市町村の被保険者ではありません。

選択肢5. 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

正しい。介護保険の被保険者が死亡した場合、その翌日から被保険者資格を喪失します。

まとめ

介護保険の被保険者資格の取得及び喪失についての問題でした。正確な知識を持つことは、ケアマネージャーの仕事の質を高めることにつながります。介護保険の被保険者資格の取得及び喪失についての知識を深めて、介護保険制度に関する理解を深めましょう。

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02

介護保険の被保険者資格に関する問題です。第1号・第2号被保険者の該当者はどういう人かなども含めて覚えておきましょう。

選択肢1. 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。

適切です。40~64歳までの方が第2号被保険者となります。「住所を有する市町村」という部分もおさえておきましょう。

選択肢2. 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。

不適切です。第1号被保険者は65歳以上の方であり、生活保護を受けていても被保険者となります。

選択肢3. 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

不適切です。養護老人ホームは入所前の住所地の市町村の被保険者のままです。住所地特例に関する設問ですので、住所地特例に該当する施設とそうでない施設について確認しておきましょう。

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

不適切です。翌日ではなく、転出先の市町村に転入した日となります。

選択肢5. 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

適切です。死亡日の翌日に喪失します。

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03

介護保険の被保険者については、

介護保険法第2章に定められています。

選択肢1. 医療保険加入者が40歳に達したとき、住所を有する市町村の被保険者資格を取得する。

介護保険法第10条によると、

医療保険加入者が40歳に達したとき、

住所を有する市町村の被保険者資格を取得しますので、

これは正しいと考えられます。

選択肢2. 第1号被保険者が生活保護の被保護者となった場合は、被保険者資格を喪失する。

介護保険法第11条に基づいて、

転居等の際に、資格を喪失することとなっています。

 

生活保護の被保護者は、

生活保護法に基づいて、介護扶助を受けることとなりますが、

被保険者資格を喪失するとはいえないと考えられます。

選択肢3. 入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、その養護老人ホームが所在する市町村の被保険者となる。

介護保険法第13条によると、

入所前の住所地とは別の市町村に所在する養護老人ホームに措置入所した者は、

住所地特例により、

入所前の住所地の市町村の被保険者となります。

選択肢4. 居住する市町村から転出した場合は、その翌日から、転出先の市町村の被保険者となる。

介護保険法第11条によると、

住所を有しなくなった日に、他の市区町村の住所を有した場合は、

当日から転出先の被保険者資格を喪失することとなっています。

選択肢5. 被保険者が死亡した場合は、その翌日から、被保険者資格を喪失する。

介護保険法第11条によると、

住所を有しなくなった翌日から被保険者資格を喪失することとなっています。

 

被保険者が死亡した場合は、

その翌日から、被保険者資格を喪失するといえますので、

これは正しいと考えられます。

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