ケアマネの過去問
令和5年度(第26回)
福祉サービスの知識等 問13
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 令和5年度(第26回) 福祉サービスの知識等 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 成年後見人の職務には、身上保護(身上監護)と財産管理が含まれる。
- 後見開始の申立は、本人の所在地を管轄する地方裁判所に対し行わなければならない。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律では、国の責務が定められている。
- 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見と補助の2類型に分かれている。
- 成年後見制度利用促進基本計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要とされている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
介護支援専門員として実務を行う際は、利用者の判断能力に応じて成年後見制度の利用を検討したり、成年後見人と面接や契約を行ったりすることがあります。成年後見人の役割や機能を理解しておきましょう。
適切です。本人の意向を尊重しながら行います。
不適切です。地方裁判所ではなく、家庭裁判所です。
適切です。第4条に定められています。
不適切です。後見・保佐・補助の3類型に分かれています。
適切です。地域連携ネットワークづくりにより、支援が必要な方の早期発見や相談などが期待されます。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
02
成年後見制度は、民法により定められ、
認知症などにより財産管理等に支障がある者の意思決定を支援するものです。
成年後見人の職務には、
民法第859条等に基づき、
身上保護(身上監護)と財産管理が含まれますので、
これは正しいと考えられます。
民法第7条によると、
後見開始の申立は、
家庭裁判所に対して行います。
成年後見制度の利用の促進に関する法律は、
成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
第4条に、
国の責務が定められていますので、
これは正しいと考えられます。
民法第7条等によると、
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、
後見と補助のほか、補助もあり、
3類型に分かれているといえます。
成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条によると、
成年後見制度利用促進基本計画は、
成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府により定められます。
令和4年から令和8年にかけて実施されている、
第2期成年後見制度利用促進基本計画では、
「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくりが必要」
とされていますので、
これは正しいと考えられます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問12)へ
令和5年度(第26回)問題一覧
次の問題(問14)へ