ケアマネジャー(介護支援専門員) 過去問
令和6年度(第27回)
問56 (福祉サービスの知識等 問11)

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問題

ケアマネジャー試験 令和6年度(第27回) 問56(福祉サービスの知識等 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
  • 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
  • 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
  • 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
  • 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

小規模多機能型居宅介護は、通い(デイサービス)を中心に、訪問(ホームヘルプ)や宿泊(ショートステイ)を組み合わせて提供する介護サービスです

選択肢1. 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。

正しいです。

小規模多機能型居宅介護は、通い(デイサービス)を基本として、利用者の状態や希望に応じて訪問(ホームヘルプ)や宿泊(ショートステイ)を柔軟に組み合わせるサービスです。
利用者が住み慣れた地域で生活を続けられるように支援することを目的としています。

選択肢2. 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。

誤りです。

小規模多機能型居宅介護では、利用者は1つの事業所にのみ登録することができます。
これは、利用者の状態を継続的に把握し、一貫したケアを提供するためのルールであり、複数の事業所に登録するとサービスの管理が難しくなるため認められていません。

選択肢3. 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。

正しいです。

小規模多機能型居宅介護では、本体となる事業所のほかに「サテライト事業所」を設置することが可能です。
ただし、1つの本体事業所に対してサテライト事業所は最大2か所までと決められています。
これは、サービスの質を維持し、利用者への適切な支援を確保するための基準です。

選択肢4. 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

誤りです。

小規模多機能型居宅介護の事業所には、理学療法士や作業療法士の配置義務はありません。
介護職員や看護職員がサービスを提供することになっており、理学療法士や作業療法士の配置は任意となっています。

選択肢5. 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

正しいです。

小規模多機能型居宅介護では、管理者が介護支援専門員(ケアマネージャー)を兼務することが認められています。
ただし、利用者のケアに支障が出ないことが条件です。
小規模な事業所では職員の数が限られているため、業務の効率化を目的として兼務が許可されています。

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