2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問50

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問50 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「道路法」上、道路の占用の許可を受ける必要のないものはどれか。
  • 歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。
  • 道路の上部にはみ出して、防護棚( 養生朝顔 )を設置する。
  • コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。
  • 工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。

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この過去問の解説 (2件)

01

道路の占用許可に関する問題です。

選択肢1. 歩道の一部にはみ出して、工事用の仮囲いを設置する。

設問の通り、歩道の一部にはみ出して工事用の仮囲いを設置する場合は道路占用許可が必要です。

選択肢2. 道路の上部にはみ出して、防護棚( 養生朝顔 )を設置する。

設問の通り、道路の上部にはみ出して、防護棚( 養生朝顔 )を設置する場合は道路占用許可が必要です。

選択肢3. コンクリート打設作業のために、ポンプ車を道路上に駐車させる。

道路占用許可は必要ありません。

ポンプ車の路上駐車等の一時的な行為の場合は、道路使用許可が必要となります。

選択肢4. 工事用電力の引込みのために、仮設電柱を道路に設置する。

設問の通り、工事用電力の引込みのために仮設電柱を道路に設置する場合は道路占用許可が必要です。

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02

道路法32条「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、 継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。」

とあり、細かい規定が列挙されていますが、つまり、道路について、「占用の許可」が必要か「使用許可」が必要かは、一定期間、道路を占領状態とするのか車の駐車等一時的な利用なのかで判断されます。

1.〇 工事用の仮囲いは工事期間中、設置したままの状態になるので、道路の占用使用許可が必要です。

2.〇 道路上部であっても、工事期間中設置したままですから占用使用許可が必要です。

3.× ポンプ車が道路に駐車するのはコンクリート打設中のみですから、道路占用許可は必要ありません。

4.〇 仮設電柱は工事期間中設置したままですから占用使用許可が必要です。

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