2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問49

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この過去問の解説 (2件)

01

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条4項「この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう」
とあり、1号に「事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」と書かれています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令2条「法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。」とし、廃棄物に該当するものがあげられています。

1.〇 令2条7号「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず」とあります。

2.〇 令2条1項「紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)」とあります。

3.✕ 建築物の新築に伴い生じた土砂は令2条に記載がありませんので一般廃棄物となります。

4.〇 令2条6号「金属くず」とあります。

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02

正解は3です。

建築による土砂は一般廃棄物です。

1.第2条4項1号及び令2条7号により、ガラスくずは産業廃棄物です。

2.第2条4項1号及び令2条1号により、段ボールは産業廃棄物です。

4.第2条4項1号及び令2条6号により、金属くずは産業廃棄物です。

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