2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

01

正解は「就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。」です。

選択肢1. 事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者( パートタイム労働者 )を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

第59条1項により定められています。また労働者とは、月給制で働く正社員と言われている労働者はもちろんのこと、契約社員と呼ばれる有期契約労働者、アルバイトやパートタイマーなどの短時間労働者、派遣労働者に対しても、同様に適用されます。

選択肢2. 就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

第61条3項により定められており、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならないとあり、書面の写しではありません。

選択肢3. 事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

第59条3項により定められています。

選択肢4. 事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。

第61条1項及び令20条7号により定められています。

参考になった数29

02

労働安全衛生法59条及び61条に記載があります。

選択肢1. 事業者は、通常の労働者の1週間の所定労働時間に比して短い労働者( パートタイム労働者 )を雇い入れたときは、原則として、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

〇 59条1項「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」

とあります。雇用形態にかかわらず、安全又は衛生のための教育が必要です。

選択肢2. 就業制限に係る業務に就くことができる者が当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面の写しを携帯していなければならない。

✕ 61条1項「事業者は、クレーンの運転その他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならない。」

同3項「第一項の規定により当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」とあります。

携帯するものがコピーで良いという定めはありません。

選択肢3. 事業者は、省令で定める危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、原則として、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

〇 59条3項「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」とあります。

選択肢4. 事業者は、つり上げ荷重が1t以上の移動式クレーンの玉掛けの業務については、一定の資格を有する者以外の者を就かせてはならない。

〇 61条1項があり、政令第20条7に「つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンの運転(道路交通法第2条第1項第1号に規定する道路上を走行させる運転を除く)の業務」とあります。

参考になった数23