問題 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 小 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 使用者が労働契約の締結に際し、「労働基準法」上、労働者に書面で交付しなくてもよいものはどれか。 1 . 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 2 . 退職に関する事項 3 . 賃金の支払の時期に関する事項 4 . 職業訓練に関する事項 ( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問47 ) 訂正依頼・報告はこちら 次の問題へ 解説へ
この過去問の解説 (2件) このページは設問の個別ページです。 学習履歴を保存するには こちら 14 労働条件については労働基準法第15条に記載があり、労働者に明示すべき事項については労働基準法施行規則第5条に記載があります。 1.〇 施行規則5条1号2に「就業の場所及び従事すべき業務に関する事項」と記載があります。 2.〇 施行規則5条4号1に「退職に関する事項」の記載があります。 3.〇 施行規則5条3号に「賃金(退職手当及び第5号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」の記載があります。 4.× 施行規則5条8号に「職業訓練に関する事項」とありますが、施行規則5条にはただし書きがあり、「ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。」と記載がありますので、8号は使用者が職業訓練の定めをしない場合、書面交付の義務なしとなります。 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 7 正解は4です。 職業訓練に関する事項については書面の交付は不要です。 1.第15条により、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項について書面の交付が定められています。 2.第15条により、退職に関する事項についての書面の交付が定められています。 3.第15条により、賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期についての書面の交付が定められています。 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。 広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。