2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問46

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問題

2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事の請負契約書に記載しなければならない事項として、「建設業法」上、定められていないものはどれか。
  • 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
  • 請負代金の全部又は一部の前金払の定めをするときは、その支払いの時期及び方法
  • 請負代金の額のうち予定する下請代金の額
  • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

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この過去問の解説 (2件)

01

請負契約については、建設業法18条、19条に記載があります。

1.〇 19条1項に「11.工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法」と記載があります。

2.〇 19条1項に「4.請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」と記載があります。

3.✕ 19条1項に「2.請負代金の額」とありますが、下請代金の額についての記載はありません。

4.〇 19条1項に「8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」と記載があります。

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02

正解は3です。

請負代金の額は第19条2号により記載する旨が定められていますが、下請代金の額については記載の定めはありません。

1.第19条11号に定められています。

2.第19条4号に定められています。

4.第19条8号に定められています。

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