過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

2級建築施工管理技士の過去問 平成30年(2018年)前期 5 問45

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。
   2 .
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
   3 .
建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
   4 .
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問45 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

30
正解は2です。

建設業、特定建設業の許可の違いは下請代金によるもので、2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣に建設業または特定建設業の許可を受けます。

1.設問の通りです。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。
他にも建築一式工事で1500万円未満、木造住宅工事で延床面積150㎡未満の場合は建設業の許可は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
24
1.〇 建設業法3条2項「前項の許可は、別表の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。」とあり、一つの営業所で複数の専門工事業許可が受けられないとの規定はありません。

2.× 建設業法3条「建設業を営もうとする者は、(中略)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。…(抜粋)」とあり、特定建設業許可が必要となるのは元請けとして請負い、下請けに出す工事代金が4000万円(建築一式においては6000万円)を越える場合です。

3.〇 建設業法3条2項 別表1に記載がある、29業種です。

4.〇 建設業法3条1項「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、(中略)都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(抜粋)」とあり、政令で定める軽微な建設工事とは、建設業法施行令1条2 1項「政令で定める軽微な建設工事は、(中略)建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。(抜粋)」とあります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この2級建築施工管理技士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。