2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問45
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問45 (訂正依頼・報告はこちら)
建設業の許可に関する記述として、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 建設業の許可は、一の営業所で、建築工事業と解体工事業の許可を受けることができる。
- 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営もうとする者は、特定建設業の許可を受けなければならない。
- 建設業の許可は、建設工事の種類ごとに、29業種に分けて与えられる。
- 工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を必要としない。
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この過去問の解説 (2件)
01
建設業、特定建設業の許可の違いは下請代金によるもので、2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は国土交通大臣に建設業または特定建設業の許可を受けます。
1.設問の通りです。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
他にも建築一式工事で1500万円未満、木造住宅工事で延床面積150㎡未満の場合は建設業の許可は不要です。
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02
2.× 建設業法3条「建設業を営もうとする者は、(中略)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。…(抜粋)」とあり、特定建設業許可が必要となるのは元請けとして請負い、下請けに出す工事代金が4000万円(建築一式においては6000万円)を越える場合です。
3.〇 建設業法3条2項 別表1に記載がある、29業種です。
4.〇 建設業法3条1項「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、(中略)都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。(抜粋)」とあり、政令で定める軽微な建設工事とは、建設業法施行令1条2 1項「政令で定める軽微な建設工事は、(中略)建築一式工事以外の建設工事にあつては500万円に満たない工事とする。(抜粋)」とあります。
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