2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問44

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この過去問の解説 (2件)

01

1.✕ 居室には、それぞれの用途ごとに決められた面積の開口部を設ける必要があります(建築基準法第28条1項)。
しかし、地階における居室はこの限りではない、とありますから、地階に設ける居室に開口部は必要ありません。
住宅の地下居室には、衛生上の問題で、ドライエリア(からぼり)を設けます。

2.〇 建築基準法施行令25条3項「階段の幅が3mを越えるものにおいては中間に手すりを設けなければならない。但し蹴上15cm以下、踏み面30cm以上のものについてはこの限りではない」

3.〇 建築基準法施行令23条2項「回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。」

4.〇 建築基準法19条3項「建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。」

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02

正解は1です。

採光の為の窓を設けなければならない居室は住宅や学校などの一部の用途のみで、さらにその用途の居室においても、地階の場合は緩和規定があります。

2.原則的に中間手摺りが必要ですが、階段寸法によっては不要な場合があります。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

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