2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 平成30年(2018年)前期 5 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

正解は1です。

構造上重要な場合は間仕切り壁も主要構造部となりますが、構造上重要でないものは除外されます(建築基準法第二条5項)。

2.ガラスは不燃材料です。

3.建築は建築物を新築、増築、改築、移転することを指します。

4.居室は居住や執務等の目的の為に継続的に使用する室を指し、浴室などの一時的に使用する室は居室ではありません。

参考になった数43

02

1.× 建築基準法2条1項5号「主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない 間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。」とあります。
筋交いが入っているなど構造上重要な壁は主要構造部ですが、そうでない、単なる間仕切りは主要構造部ではありません。

2.〇 不燃材料については建築基準法施行令第108条2項にて定義が定められています。
具体的には平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で17種の材料が定められており、ガラスも含まれています。

3.〇 建築基準法2条1項13号「建築  建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」とあります。

4.〇 建築基準法2条1項4号「居室  居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」とあります。
玄関、トイレ、浴室、洗面室、収納庫等は居室ではありません。

参考になった数34