2級建築施工管理技士の過去問
平成30年(2018年)前期
5 問43
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問題
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か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
構造上重要な場合は間仕切り壁も主要構造部となりますが、構造上重要でないものは除外されます(建築基準法第二条5項)。
2.ガラスは不燃材料です。
3.建築は建築物を新築、増築、改築、移転することを指します。
4.居室は居住や執務等の目的の為に継続的に使用する室を指し、浴室などの一時的に使用する室は居室ではありません。
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02
筋交いが入っているなど構造上重要な壁は主要構造部ですが、そうでない、単なる間仕切りは主要構造部ではありません。
2.〇 不燃材料については建築基準法施行令第108条2項にて定義が定められています。
具体的には平成12年5月30日 建設省告示第1400号「不燃材料を定める件」で17種の材料が定められており、ガラスも含まれています。
3.〇 建築基準法2条1項13号「建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。」とあります。
4.〇 建築基準法2条1項4号「居室 居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。」とあります。
玄関、トイレ、浴室、洗面室、収納庫等は居室ではありません。
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