2級建築施工管理技士の過去問
令和2年(2020年)後期
5 問43
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 5 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
用語の定義に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 建築物を移転することは、建築である。
- 公衆浴場の浴室は、居室ではない。
- コンクリートや石は、耐水材料である。
- 基礎は、構造耐力上主要な部分であるが、主要構造部ではない。
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この過去問の解説 (2件)
01
✕ 2.居室とは、継続して使用する室を言います。
公衆浴場の浴室は居室となります。しかし、住宅の浴室は居室とならないので注意が必要です。
〇 3.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材を言います。
〇 4.主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、階段を言います。(構造上重要でない箇所を除きます)
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02
不適当なものは2です。
1.建築とは、建築物を新築、増築、改築、移転をすることをいいます
2.居室は継続的に使用する室の事をいいます。浴室は非居室になります。
居室の例)居間、食堂、書斎、会議室、診察室など
非居室の例)玄関、浴室、洗面所、倉庫、機械室など
3.耐水材料とは、れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材のことをいいます。
4.主要構造部とは、壁、柱、床、梁など、防災や避難上の観点から定められます。基礎は建築物の荷重や、振動、衝撃を支える構造耐力上主要な部分となります。
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