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2級建築施工管理技士の過去問 令和2年(2020年)後期 5 問44

問題

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居室の採光及び換気に関する記述として、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
温湿度調整を必要とする作業を行う作業室については、採光を確保するための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
   2 .
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、1室とみなすことはできない。
   3 .
換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井の高さの1/2以下の高さに設けなければならない。
   4 .
居室には、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合、換気のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
( 2級 建築施工管理技術検定試験 令和2年(2020年)後期 5 問44 )
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この過去問の解説 (2件)

22
〇 1.問題文の通り。

✕ 2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、1室とみなすことはできる。

〇 3.問題文の通り。

〇 4.問題文の通り。

付箋メモを残すことが出来ます。
21

不適当なものは2です。

1.問題文の通りです。

温湿度調整を必要とする作業を行う作業室や実験室、手術室などについては、採光を確保するための窓その他の開口部をは不要となります。

2.ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光の規定の適用に当たっては、2室を1室としてみなす事ができます

3.問題文の通りです。

換気設備を設けるべき調理室等に設ける給気口は、原則として、天井高さの1/2以下の高さに設けなければなりません。

4.問題文の通りです。

居室には換気に有効な開口部を床面積の1/20以上設けなければなりませんが、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合は不要となります。

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