2級建築施工管理技士の過去問 令和3年(2021年)後期 6 問50
この過去問の解説 (3件)
消防用設備とは、消防(火事を消し、燃え広がるのを防ぐ)の為の設備や、消防活動で必要な設備を指します。
①消火設備、②警報設備、③避難設備、④電気設備、⑤消火活動上必要な設備が消防用設備です。
本設問では、機械器具・設備の用途を押さえておきましょう。
正しい記述です。
自動火災報知設備は、火災によるい煙や熱を感知し、警報ベルなどで同じ建物内の人に火災を知らせる設備です。
自動で、火災を、報知してくれる設備と、名前のままなので覚えやすいと思います。
正しい記述です。
避難設備には避難時に使用する避難器具と、避難経路を表示する誘導灯・誘導標識があります。
避難用の滑り台や避難はしごなども避難設備です。
間違った記述です。
連結散水設備は「散水」とついているので消火設備と連想してしまいますが、実際は消火設備に分類されず、消火活動上必要な設備に含まれます。
火災時に煙や熱が充満し、消防活動が困難になると想定される地下や地下街などに設けられます。
地上の外部にある送水口(壁露出型双口送水口)に消防車のホースを接続し放水すると、地下の天井に付いている散水ヘッド(スプリンクラー)から放水される設備を連結散水設備と呼びます。
正しい記述です。
防火水槽とは、消防用水を貯めておくための貯水設備で、一般的に公園や公共機関などの地下に備えてあり、標識を見かけることもあると思います。
同じような設備で消火栓も消防用水として使われていますが、消火栓は水道管から消防水槽に水を供給する設備で、水道本管に取付けられているので、道路周辺で見かけると思います。
消防用設備の種類は多くないですし、自動火災報知設備のように名前から連想して答えれるものもあります。
知らなかったこと・間違えたものに絞れば覚えやすく、確実に得点できる問題になると思います。
消防用設備等の種類について整理しましょう。
消防用設備等の種類は、消防法施行令第7条に記載があります。
設問の通りです。
自動火災報知設備は、警報設備です。
(消防法施行令第7条第3項)
設問の通りです。
救助袋は、避難設備です。
(消防法施行令第7条第4項)
誤りです。
連結散水設備は、消火活動上必要な施設です。
(消防法施行令第7条第6項)
消火設備は第7条第2項に記載があり、消火器や屋内消火栓設備、
スプリンクラー設備等があります。
設問の通りです。
防火水槽は、消防用水です。
(消防法施行令第7条第5項)
消化設備には消化設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動中必要な施設の5種類があります。
消化設備・・・水その他の消火剤を使用して消火を行う
警報設備・・・火災の発生を報告する
避難設備・・・火災時の避難に用いる
消防用水・・・防火水槽又はこれに代わる貯水池、その他用水
その通りです。
その通りです。
間違いです。
連結散水設備は、消火活動上必要な施設に該当します。
その通りです。
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