2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問49
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 工作物の新築に伴って生じた紙くずは、一般廃棄物である。
- 建設工事の現場事務所から排出された新聞、雑誌等は、一般廃棄物である。
- 工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片は、産業廃棄物である。
- 工作物の新築に伴って生じたゴムくずは、産業廃棄物である。
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この過去問の解説 (2件)
01
廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物処理法とも呼ばれ、一般的に言われる「ごみ」を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大きく分けています。
産業廃棄物は、事業活動で排出される20種類の廃棄物と、輸入された廃棄物を指します。
一般廃棄物は、①事業活動で排出されるごみに含まれない廃棄物、②一般家庭の日常で排出される廃棄物、③廃家電製品に含まれるPCB使用部品や水銀など、特殊な廃棄管理をする廃棄物の3種類があります。
事業活動で排出されるごみは必ずしも全てが産業廃棄物になるとは限らないということです。
間違った記述です。
事業活動(工作物の新築)によって生じた紙くずは産業廃棄物になります。
紙くずは建設業やパルプ製造業など、特定の業種で排出される場合のみ、産業廃棄物として扱われます。
本設問のように、建設業の現場で出た紙くず(材料の梱包材など)は産業廃棄物です。
事業活動でも、事務所・オフィスで出るコピー用紙等の紙くずは一般廃棄物になります。
正しい記述です。
事業活動(建設工事)によって生じた可燃ごみや粗大ごみは一般廃棄物になります。
本設問の場合、新聞、雑誌等は可燃ごみなので、一般廃棄物です。
正しい記述です。
事業活動(工作物の除去)によって生じたコンクリートの破片は産業廃棄物になります。
正しい記述です。
事業活動(工作物の新築)によって生じたゴムくずは産業廃棄物になります。
細かい分別については覚えにくいかもしれませんが、一般廃棄物と産業廃棄物の違いは明確に覚えておきましょう。
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02
一般廃棄物と産業廃棄物の区分や、産業廃棄物の処分の基準について理解しておきましょう。
誤りです。
工作物の新築に伴って生じた紙くずは、産業廃棄物です。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条一号)
設問の通りです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第2項)
設問の通りです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条九号)
設問の通りです。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条五号)
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