2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問48

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。ただし、作業主任者を除くものとする。
  • 労働者の配置に関すること
  • 異常時等における措置に関すること
  • 危険性又は有害性等の調査に関すること
  • 作業環境測定の実施に関すること

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

労働安全衛生法第59条により、事業者は労働者を雇い入れた時に、従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければなりません。

そもそも、第3条により、事業者は労働者の安全と健康を確保するのが責務と書かれています。

雇用して、給料を払うだけではダメということです。

選択肢1. 労働者の配置に関すること

正しい記述です。

労働安全衛生法第60条 第1項により、事業者は労働者の配置に関することを教育しなければなりません。

選択肢2. 異常時等における措置に関すること

正しい記述です。

労働安全衛生法第60条 第3項「厚生労働省令で定めるもの」が労働安全衛生規則第40条に挙げられています。

その中で異常時等における措置に関することを教育するように定められています。

選択肢3. 危険性又は有害性等の調査に関すること

正しい記述です。

労働安全衛生法第60条 第3項「厚生労働省令で定めるもの」が労働安全衛生規則第40条に挙げられています。

その中で危険性又は有害性等の調査に関することを教育するように定められています。

選択肢4. 作業環境測定の実施に関すること

間違った記述です。

労働安全衛生法第60条および労働安全衛生規則第40条、両方に「作業環境測定の実施に関すること」は教育内容として書かれていません。

作業環境測定の実施に関しての記述は、労働安全衛生法第66条の健康診断に関わる法令に記載されています。

事業者が労働者に対して健康診断を受けさせる中で、健康診断後、医師の意見で労働環境の改善や作業環境測定の実施、設備の整備など行うことで、労働者が健康的に働ける環境づくりをしなければならない旨が記載されています。

まとめ

労働安全衛生法からの出題と設問に書かれていますが、本設問のように労働安全衛生規則が労働安全衛生法に含まれているので、正誤を確認する為に労働安全衛生法を調べても分かりにくいことがあります。

何条の何の内容がーーーという具体的な覚え方は覚える内容が増えて大変なので、自分なりにキーワード・要点を見つけて覚えていきましょう。

本設問は、事業者が労働者を雇い入れた際の安全衛生教育なので、自分が労働者で、会社に就職した時やバイトをする時にどんな説明を受けるだろう?と考えれば、どこで働くか(配置)、異常時の措置(自然災害発生など)、危険性有害性の調査(職場で健康被害の出る異臭があったので調査を行うなど)は必ず事業者から説明がありそうなのは、想像がつきますね。

作業環境測定の実施(職場の空調温度の測定など)は雇い入れ時の説明ではやらなさそうですね。

参考になった数49

02

事業者が、新たに職務に就くことになった職長に対して行う安全衛生教育に関する事項については、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に規定されています。

選択肢1. 労働者の配置に関すること

定められています。

(労働安全衛生法第60条第1項一号)

選択肢2. 異常時等における措置に関すること

定められています。

(労働安全衛生規則第40条第1項二号)

選択肢3. 危険性又は有害性等の調査に関すること

定められています。

(労働安全衛生規則第40条第1項一号)

選択肢4. 作業環境測定の実施に関すること

定められていません。

参考になった数22

03

第六十条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの

となっております。

選択肢1. 労働者の配置に関すること

その通りです。

選択肢2. 異常時等における措置に関すること

その通りです。

選択肢3. 危険性又は有害性等の調査に関すること

その通りです。

第五十七条の三 

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五十七条第一項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

と定められています。

選択肢4. 作業環境測定の実施に関すること

間違いです。

定められいません。

参考になった数15