2級建築施工管理技士の過去問
令和3年(2021年)後期
6 問47
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問題
2級 建築施工管理技術検定試験 令和3年(2021年)後期 6 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
労働契約に関する記述として、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
- 使用者は、労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することができる。
- 労働者は、使用者より明示された労働条件が事実と相違する場合においては、即時に労働契約を解除することができる。
- 使用者は、労働者が業務上の傷病の療養のために休業する期間及びその後30日間は、原則として解雇してはならない。
- 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設業界に関わらず、社会において共通している労働基準法ですが、昔言われていた法律・会社独自のやりかた・ドラマなど、色んなところで色んな情報が錯誤していますので、偏見や思い込みで覚えず、正しい知識を得ましょう。
間違った記述です。
労働基準法第17条により、使用者は前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならないと定められています。
ただし、前貸に関しては労働基準法第25条により「従業員に急を要する理由がある場合、会社は前払いに応じる義務がある」とあるので、労働する前に前貸を受けるのは難しいと思われます。
正しい記述です。
民法では原則、退職する2週間前に使用者に退職する旨を告知しなければなりませんが、労働基準法の方が優先されるので、万が一、労働条件にあった労働期間が勝手に変えられていた・給料が払われていない等の相違が発生した際は、労働者から即時に労働契約を解除することができます。
正しい記述です。
業務上の傷病による療養中・復帰後30日間は原則として解雇してはいけません。
業務中のことなので、使用者の責任として労働者の雇用関係はしっかり守らなければなりません。
正しい記述です。
労働条件は双方が対等の立場において決定されるものです。
どちらかが一方的に決めて、強行してはいけません。
法令の問題に関しては、過去問からよく出題される問題を押え、確実に答えられるようにしておきましょう。
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02
労働契約について、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は無効となります。
間違いです。
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。
その通りです。
その通りです。
その通りです。
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03
労働条件の原則や労働契約、賃金等についておさえておきましょう。
誤りです。
相殺してはならないと規定があります。(労働基準法第17条)
設問の通りです。
(労働基準法第15条第2項)
設問の通りです。
(労働基準法第19条第1項)
設問の通りです。
(労働基準法第2条第1項)
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